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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>一度抵当権を設定すると、抵当権を外した場合でも抵当権を設定した旨の記載は残るのでしょうか?
はい。抹消すると抵当権抹消と記載され、それまでの記載も全て残ります。そして効力の消えた抵当権記載部分には下線が引かれます。
所有権移転でも旧所有者の名前が消されるわけではないのと同様に、抵当権も抹消したからといって記載が消されるわけではありません。
しかしながら、効力の無いものがどれだけ記載されていたからといって、その不動産を「傷モノ」と見るのはどうでしょうか。
No.7
- 回答日時:
No.6
- 回答日時:
取るときに全部事項という形で取りますと乗ってきます。
消したら消したことがしっかり残ります。
要は公然と第3者に今何がどうなっているのかを
証明する書類ですから、戸籍のようなものです。
違うのは戸籍は個人情報として保護される事です。
No.2
- 回答日時:
私が先日、登記簿謄本を取ってきましたが、今の書類には一切書いてありませんでした。
昔と用紙が違いコンピューター用の用紙には記載がありませんでした。不動産屋が売買のときの取ってくる用紙と異なっていました。
取りかたが違うのか、様式が変わったのかわかりませんが、私のとってきた謄本には、抵当権が無しと言う意味の記載があっただけです。
前に不動産売買の時には、今まで抵当権の履歴は書いてありました。
専門家に聞いたほうが良いですよ、これ以上は私には判りませんが、抵当権の履歴があろうがなかろう、買う人は抵当権が無いということだけしか、気にしないと思いますよ。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/08/01 20:29
ご回答ありがとうございました。
実は私も同じような経験をしましたのでお尋ねした次第です。登記簿というより登記事項要約書では記載がありませんでした。
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