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いつもお世話になります。
まず、事例を書きます。

供託金その1
 供託金3000万円
 供託者   甲
 被供託者  乙
 差押債権者 A 債権額金3000万円
 差押債権者 B 債権額金2000万円
 配当実施日 平成17年4月1日
 配当実施額 A 1800万円
       B 1200万円
供託金その2
 供託金2500万円
 供託者   甲
 被供託者  乙
 差押債権者 A 債権額金3000万円
 差押債権者 C 債権額金2000万円
 配当実施日 平成17年5月10日
 配当実施額 A 1500万円(予定)
       B 1000万円(予定)

 管轄裁判所並びに管轄法務局は、その1、その2共通

上記のような事例ですと、Aは、その債権額3000万に対して、計算上の配当が3300万円になります。

以下、質問です。
Q1.自身の債権額を超えて配当を受ける事は出来ないと考えますが、出来るのでしょうか?

Q2.自身の債権額を超える分の配当が受けられないとすれば、その超える分の配当金の行き先は、競合債権者のC社?被供託者の乙?、誰に行くのでしょうか?

どなたか教えてください。
よろしくお願いいたします。

 

 

A 回答 (1件)

Q1について。


 そりゃ、できないでしょ。裁判所がその1の配当をしらないでAに1500万円配当したら、Cが配当異議を申し立てればいいのでは。
Q2について。
配当期日よりも前に、Aが、裁判所にその1配当で1800万円受領したから残債権は1200万だ、と言えば、その2配当は、Aには、3000/1200+2000×1200=約1100万円が行くことになるでしょう。残りがC。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2005/04/29 23:39

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