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会社員は65歳まで雇用が保障されているように言いますけど、
私の勤務する会社では、昭和30何年とか、生まれた年によっては
64歳とか63歳とか62歳とか61歳で退職になるよう会社の規則で決められています。

それって高年齢者雇用安定法に違反するのではないかと思うのですが。
生まれ年によっては法律もそんな物なんでしょうか?

何人か知り合いに聞いてみましたが、60歳以降は会社が勝手に決めれるとか、
色んな事言う人がいてどうもはっきりしません。

ご存じの方がいらっしゃれば教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

定年は2013年に政府が改定した「高年齢者雇用安定法」によって、65歳までの雇用確保が義務づけられてます。


現在は、経過措置期間ですが、2025年4月から65歳までの雇用確保が義務となります。よって第一にその基準をクリアしてなければ違反です。

次に出生年によって定年を変える措置をすることが公平性に反するのでは?という話ですが、一般論としては問題があると思います。しかし、定年延長に伴う雇用計画の調整や、被雇用者の年齢バランス、退職金の積立の問題、厚生年金の会社負担の増減を総合的に考慮した上で、正当性がある範囲のものであればおそらく認められるのだと思います。ただ、一般論として特に理由なしに一律で出生だけを持って一方的に差別的な扱いをするのは無理だと思います。気になるのであれば、そう言うやり方について労働基準局に一般論として認められるものか確認した上で最悪弁護士を入れて訴訟するしかない案件だとおもいます。
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正式には2025年からじゃなかったかな?でも既に現状でも雇用延長で希望者には65歳まで雇用を保証している会社もかなりの数ありますよ(身分は契約社員とか嘱託社員とかに変割るのが普通です。

待遇は会社次第なのでよく分かりません)。
弊社も59歳になると60以降の勤務希望の有無のお訊ねが来ます。フルタイムでの勤務を希望した場合には、職位や給与水準も退職時点の状態がそのまま維持されるようです^^。
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こんにちは、Bingです。



ご質問の内容について、ウェブ検索をしてみました。

高年齢者雇用安定法では、**企業が60歳未満を定年年齢として設定することは禁じられています**¹。また、**65歳までの雇用確保を義務付けています**²。そのため、生まれ年によって退職年齢が異なるという会社の規則は、法律に違反する可能性があります。

ただし、高年齢者雇用安定法は、**事業主が労働者と協議して労使協定を締結することを前提としています**³。そのため、事業主と労働者の間で合意があれば、退職年齢を65歳未満にすることも可能です³。

ご自身の会社の場合、労使協定があるかどうか、またその内容は何かを確認する必要があります。もし労使協定がないか、あっても退職年齢に関する条項がない場合は、会社の規則は無効となります³。

このような場合、どのような対応をすべきかについては、専門家に相談することをお勧めします。弁護士や労働基準監督署などが参考になるでしょう。

以上が私の調べた情報です。ご参考になれば幸いです。

ソース: Bing との会話 2023/8/8
(1) 【2020年版】高年齢者雇用安定法の要点をわかりやすく解説 .... https://www.ashita-team.com/jinji-online/labor/9 …
(2) 70歳定年も? 定年延長について知っておくべき10のこと:日経 .... https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00210/09 …
(3) 高年齢者の雇用 |厚生労働省 - mhlw.go.jp. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
(4) 65歳までの「高年齢者雇用確保措置」 - mhlw.go.jp. https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/li …
(5) 高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保 .... https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
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「65歳までの雇用確保」が義務づけられるのは、2025年4月からです。

現在はその経過措置の期間です。

「65歳までの雇用確保」は本人の希望があれば65歳まで雇用を継続することを指し、希望しなければ60歳で定年退職してもいいんです。
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いいえ、定年制を設ける場合は60歳以降でなければなりませんが、65歳までの保証はないです。

60までは保証されていますね。解雇規制も厳しいので。
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厚生年金の報酬比例部分は支給開始年齢に合わせた経過措置が設けられており、それに合わせて継続雇用制度の対象者基準の適用も許されています。


根本的には、それまで60歳定年だった会社が65歳定年に変更すると、5年間定年退職者が出なくなって、退職金の積立額がいびつになりますので、2年に一度、1年ずつ延長する会社が多いです。
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