初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

忘年会のシーズンになり、上司指示により会社で計画を進めています。毎年会社からは1人3千円、出欠にかかわらず人数分の金額(従業員100人で参加者50人でも30万円支給)を補助してくれていました。で、世の中は経費削減の折、今年は忘年会に参加した人数×3千円だけを補助して欲しいと、譲歩したかたちで会社へ申請したところ、「参加した人だけの費用の一部補助だけであれば金額も少なくて会社も助かるけど、法律(税法?)があって平等を欠くかたちでの支給はできないことになっている。だいいち今年は法律に則った金額は経費削減のため出せない。よって今年は補助は無し。法律が無ければ金一封というかたちでも支給したいところだけどね。」と言われました。そもそも会社行事として半強制的に行われる忘年会、なのに補助金無し。ま、この時世、経費削減の折だから補助が無いことは仕方ないとも思うのですが、そもそも会社のいう法律って何だと思いますか?そんな細かいところまで取り締まる法律が本当に存在するのですか?忘年会に参加した人だけの費用の一部補助が違法で税務監査に引っかかったりするのですか?教えてください。

A 回答 (3件)

単なる言い逃れではなく,税務上の問題が若干あります.


忘年会の費用を会社が負担する場合確かに福利厚生費で落とせるのですが,従業員におおむね一律に供与されることが必要です.
今までは名目的には「全従業員」に対する慰労と言うようなものとして,払われてきたものと思われます.
今回「参加従業員だけ」に対する慰労と名目的にもなれば,福利厚生費としてではなく交際費あるいは給与となる可能性があります.

でも,会社側の言い訳であることには変わりありません.
「全従業員」に対する慰労として1人あたりの金額を減らせば済むことです.100名*1500円とか.

(忘年会の補助が1人あたりいくら以上でなければならないと言うような法はさすがに聞いたことがありませんから)
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会社主催の忘年会の費用なら、当然福利厚生費で経費に落とせます。


(極端に高額でない限り、¥3,000/人なら問題なし)
ただし、「参加した人だけの費用・・・」の考え方として、
参加人数X3,000円とかで支出すると福利厚生費にはならず、
参加した人への給与または賞与となります。福利厚生費として扱えば違法です。
よって、会社は源泉徴収しなければなりません。
補助を給与として扱えば税法上何ら問題はありません。
担当者は「福利厚生費と給与」この辺がごっちゃに成っているのでは。
ただ、給与として扱えば、貰わなかった人とのバランスもあるし・・・。
やり方一つですけど。
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こんばんは。



上司というのはどこも同じですね~
法律云々は単なる言い逃れでしょう。

会社の規模や金額にもよりますが「忘年会」程度の会費負担なら
社会通念上「福利厚生」の範囲内で処理できるはずです。

利益をあげる手立てを知らない、指導できない
そんな上司ほど会社側の立場で、そう言うことを言います。

ウチもいっしょ。
お互い無能な上司を持って大変ですね。
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