![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?8acaa2e)
債権の一部を譲渡し、その譲渡の有効性に争いがある場合、債務者はその全額を供託できるのでしょうか。
つまり、BがAに対して100万円の債務を負っている場合で、債権者Aがこの債権のうち80万円を甲に譲渡したとする確定日付ある通知をBにしたが、あとになってAは、Bに対して、この譲渡は脅迫によってなされたもので無効であると主張するが、甲からは、Bに対して80万円を自身に支払うよう請求がされた場合に、Bは、民法494条2項(債権者不確知)に基づき、100万円全額を供託できるか、というものです。
また、この債権に譲渡制限が付されていた場合、民法466条の2 (譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託)に基づく供託であっても結論は同じでしょうか。
A 回答 (2件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.2
- 回答日時:
>80万円供託できるのは当然わかっていますが、本事例で100万円全額を供託できるかということです。
債務義務を免れるためにするのだから、100万円供託する必然性も法的根拠がなければできません。供託はあくまで債務者が債権者と争うなどの理由で債務履行できない場合の法的返済義務から逃れることに意味があるので債務者の利便性を確保するものではありません。
No.1
- 回答日時:
この場合、債務の弁済期が到来しているなら、Bは80万を供託し、残りの20万をAに払えば良いわけですからわざわざ100万供託する意味がわかりません。
供託は、債務の弁済期にあるものが受け取り拒否などの理由により履行義務が果たせなかった場合に代わりに法務局へ払うことで弁済義務を果たしたことにするものです。つまり、債権者が誰だろうが、Bからしたら争いのある80万を供託すれば十分です。仮にAが20万の支払いも拒否するなら、80万とは別に20万は供託することになります。
民法466条2項は譲渡制限についても債務者が供託することで弁済の義務は果たせたことになる点は変わりません。Bが甲に80万払ってしまった場合は、状況にもよりますがAが甲に請求することで争うことになります。
ご回答ありがとうございます。
80万円供託できるのは当然わかっていますが、本事例で100万円全額を供託できるかということです。
債務者の利便性として、供託手続きと支払いをするよりも、一度の供託で債務を免れた方が良い場面もあろうかと思います。
債権の一部を差し押さえられた場合も、差押金額を民事執行法156条1項で供託し、残りを債権者に支払うことはもちろんできますが、全額を同条を根拠に供託することもできますよね。これと同じように、全額を供託できるかを知りたいのです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 法学 根抵当権分割譲渡登記 債権の範囲について 1 2023/02/06 10:59
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 不動産登記、譲渡担保権等について 1 2022/06/16 04:22
- その他(法律) 二重の債権譲渡に関してです。 確定日付のある証書による通知・承諾による対抗要件が同日だったり、不明で 2 2023/07/19 14:53
- 法学 抵当権の譲渡 1 2023/01/30 05:37
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 ★行政書士試験の民法についての質問になります。 根抵当権での条文について、分からない事があります。 2 2023/05/28 15:54
- 法学 参照法令名と条文番号 金融取引における満期日 法人同士の金融債権債務取引を想定しています。貸借です。 2 2021/10/29 01:29
- 法学 債務者がその所有する抵当不動産を第三者に客観的価値を下回る価格で譲渡した場合でも、当該不動産の客観的 3 2023/07/18 13:52
- 借金・自己破産・債務整理 譲渡担保権を実行した場合、譲渡担保権者の精算金支払いと、債務者の物の引き渡しは同時履行になるみたいで 1 2023/07/13 17:27
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 根抵当権 元本確定前の債権譲渡と全部譲渡に登記 4 2022/05/17 01:02
- 法学 抵当権の債務者の変更登記 3 2021/10/24 04:12
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
保証委託契約による求償債権に...
-
第三債務者
-
保証債務履行請求期限について...
-
「異議をとどめる(とどめない...
-
第三債務者の陳述書について
-
根抵当権の債務者が死亡した後...
-
この文章の意味を教えてください!
-
民法406条 選択債権はなぜ...
-
留置権と占有改定について
-
抵当権による物上代位の行使と...
-
定期預金債権の質権設定について
-
債権の二重譲渡の優劣について
-
無尽(頼母子講)がパンクしたら
-
商法17条4項での有効な譲受人へ...
-
【詐害行為取消権】現物返還原...
-
債権譲渡について
-
留置権と質権のちがい
-
同じ物の上に複数の抵当権が設...
-
債権差押申立と第三債務者陳述
-
消滅時効と履行の延滞について...
おすすめ情報