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株式会社を清算中です。
額面以上の配当が出来る予定です。

さて、清算中のいろんな支払なのですが、
債権申出期間中は会社法どおり、
最低2ヶ月間、裁判所の許可を得ない限り、
すべての支払はストップすべきでしょうか。

仕入業者や不動産売却の際の仲介手数料といった費用への支払も
支払えないのでしょうか。
隠れ債権者などないし、仕入先に迷惑がかかります。

A 回答 (2件)

社長個人が立替払いすればよい

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
立替払い、いい方法ですね。
ただ、立替払いで支払うのにも個人資産の限度を超えています。
清算会社から社長(清算人)が借り入れて立替するという形をとることであれば問題ないでしょうか。

お礼日時:2008/06/24 17:19

>最低2ヶ月間、裁判所の許可を得ない限り、すべての支払はストップすべきでしょうか。



 その通りです。

>仕入業者や不動産売却の際の仲介手数料といった費用への支払も
支払えないのでしょうか。隠れ債権者などないし、仕入先に迷惑がかかります。

 本当は、それを考慮して解散する日を決めた方が良かったのですけれどね。隠れた債権者はいないだろうという判断は、結果的には正しいことが多いのでしょうけど、例えば会社に対して損害賠償請求権を有している債権者というように分からない場合もあります。それゆえ、官報での公告を必要としているわけです。(そんなの誰が見るんだと思うかもしれませんが。)
 ですから、回答としては裁判所の許可を得てくださいと言うしかありません。

会社法

(清算人の第三者に対する損害賠償責任)
第四百八十七条  清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2  清算人が、次に掲げる行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、当該清算人が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
一  株式、新株予約権、社債若しくは新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該清算株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
二  第四百九十二条第一項に規定する財産目録等並びに第四百九十四条第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
三  虚偽の登記
四  虚偽の公告

(債権者に対する公告等)
第四百九十九条  清算株式会社は、第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算株式会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。
2  前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。

(債務の弁済の制限)
第五百条  清算株式会社は、前条第一項の期間内は、債務の弁済をすることができない。この場合において、清算株式会社は、その債務の不履行によって生じた責任を免れることができない。
2  前項の規定にかかわらず、清算株式会社は、前条第一項の期間内であっても、裁判所の許可を得て、少額の債権、清算株式会社の財産につき存する担保権によって担保される債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務について、その弁済をすることができる。この場合において、当該許可の申立ては、清算人が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。

(過料に処すべき行為)
第九百七十六条  発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、民事保全法第五十六条 に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人若しくは持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、第九百六十条第一項第五号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第九百六十七条第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

二十九  第五百条第一項、第五百三十七条第一項又は第六百六十一条第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
タイミングを考えなかったのがいけなかったです。

お礼日時:2008/06/24 12:04

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