これらを論述で説明していただきたいのですが、
お願いできませんでしょうか?明日が卒業再試になっており非常にあせっています。自分なりに該当箇所を読んでみましたが2回ほどこの先生を落としているので自信が有りません。
どれか一つでもよいので皆さんのお力をかして頂ければありがたいです。
特定物の売主の義務
既払いの制限超過利息の元本への充当
不完全履行
種類債権の特定
保証債務の性質と抗弁権(特に性質について教えてください)
債権譲渡の対抗要件(これはどの程度まで詳しく書くべきかを教えてください)
追記:
伊藤真の試験対策講座、LECのC-BOOKならば利用できる範囲にあります。該当箇所を指し示し、どの程度まで書けばよいのか、さらには基本的な答案の書き方(問題提起 反対説 理由付け 結論など)
を教えてくだされば幸いです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
種類債権の特定について回答します。
種類債権の特定とは、種類債権の目的物が特定の物に確定することをいいます。種類債権は,本来,同種の物が市場に存在する限り履行不能とならないはずですが、債務者の責任を不当に重くすることから、民法は,一定の時期を標準として,それ以後は,種類債権の目的物が選定された特定の物になるとしました。
種類債権が特定するのは,「債務者が物の給付を為すに必要な行為を完了し」たとき又は「債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したるとき」です(401条2項)。
まず、物の給付を為すに必要な行為を完了し」たとは、どういうことかが問題になります。
債務には、持参債務、取立債務、送付債務があるので、それぞれについて物の給付を為すに必要な行為を完了し」たときを考えることになります。
持参債務の場合,目的物を債権者の住所において提供したときに特定します。
取立債務の場合,債務者が目的物を分離し引渡しの準備を整えて債権者にこれを通知したときに特定します。
送付債務の場合,ア債務者が第三地において履行をなすことが義務である場合は履行地に目的物を送付しそこで履行の提供をしたときですが、イ債務者が債権者の要請により好意で第三地において引き渡す場合は,第三地に向けて発送したときに特定します。
次に、債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したるときとは、債権者から債務者が指定権を与えられ,その行使として特定の物を分離指定することです。
また、当事者の合意で特定することもあります。
種類債権が特定すると、以後は特定物債権として扱われます。つまり、債務者は,その後は,特定した物についてだけ給付すべき義務を負います。したがって、その物が滅失すれば,履行不能となるが,その滅失が債務者の責に帰すべからざる事由によるときは,債務を免れ,責に帰すべき事由によるときは,債務不履行として損害賠償債務を負います。
また、双務契約においては,特定の時から,危険が債権者に移転し(534条2項)、債務者は,特定した物を善良なる管理者の注意義務をもって管理しなければなりません(400条)。
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