ビジネス実務法務2級の第12回の問題で、「Y社への売掛債権を持っているX社が執行認諾文言付公正証書を作成していても不動産を差し押さえるための債務名義とならない」という問題について「適切ではない」という解答でした。
債権が金銭債権なら差押さえの対象が不動産でも公正証書を債務名義として差押さえできると書いてありました。
公正証書中の執行認諾文言によって強制執行できるのは、金銭の一定額の支払い、または代替性のある物の引渡しの場合であり、土地や建物のような特定物の引渡しは強制執行できないということだと思いますが、どのように考えれば宜しいのでしょうか?
No.6
- 回答日時:
No5 の方へ
勘違いがあるのは,質問をされた方のことです。
質問をされた方が,公正証書に表示された債権と,強制執行の客体となる財産権を混同されていることが一番の問題点という理解で,問題点を整理して回答しました。
No.5
- 回答日時:
>ちょっと勘違いがあるようです。
私のことでしようか?
>既に発生した売掛債権は一定の金額の金銭債権ですから,執行認諾文言付公正証書を作成することができます。民事執行法22条5号の「金銭の一定の額の支払い」とは,公正証書に表示された債権のことを指しているのです。
はい、そうです。
>次に,不動産の差押えとは,不動産を差し押さえて競売にかけ,金銭債権を回収することをいいます。民事執行法第2章第2節の強制執行のことをいうのです。ここでは,請求する債権(競売によって満足を得ようとする債権)が金銭債権であれば,不動産を差し押さえること,動産を差し押さえること,債権その他の財産権を差し押さえること,のいずれかの方法で,その回収をはかる(金銭債権の弁済を受ける)ことができるのです。
そのとおりです。
>ですから,金銭債権を表示した執行認諾文言付公正証書では,当然不動産を差し押さえることができるのです。
これは「金銭債権を表示した執行認諾文言付公正証書」だけだとすれば、それは違います。
それに「執行文」がないと差押できません。(民事執行法25条)
>なお,ここでいう不動産の差押えとは,不動産という特定物の引渡の強制執行ではありません。特定物の引渡の強制執行は,民事執行法第2章第3節に規定があります。
はい、それも存じています。
なお、xxxx123456さんが云われるように基本契約が公正証書だということで、これが債務名義です。
強制執行の実施は、債務名義だけではダメでその債務名義に執行文がないと実施できません。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ちょっと勘違いがあるようです。
既に発生した売掛債権は一定の金額の金銭債権ですから,執行認諾文言付公正証書を作成することができます。民事執行法22条5号の「金銭の一定の額の支払い」とは,公正証書に表示された債権のことを指しているのです。
次に,不動産の差押えとは,不動産を差し押さえて競売にかけ,金銭債権を回収することをいいます。民事執行法第2章第2節の強制執行のことをいうのです。ここでは,請求する債権(競売によって満足を得ようとする債権)が金銭債権であれば,不動産を差し押さえること,動産を差し押さえること,債権その他の財産権を差し押さえること,のいずれかの方法で,その回収をはかる(金銭債権の弁済を受ける)ことができるのです。
ですから,金銭債権を表示した執行認諾文言付公正証書では,当然不動産を差し押さえることができるのです。
なお,ここでいう不動産の差押えとは,不動産という特定物の引渡の強制執行ではありません。特定物の引渡の強制執行は,民事執行法第2章第3節に規定があります。
No.2
- 回答日時:
それは「適切ではない」です。
執行認諾文言が付いていても執行力があるわけではないので不動産を差し押さえることはできません。
差し押えするには、執行文の付された債務名義でないとなりません。(民事執行法25条)
公正証書なら公証人に申請し付与してもらいます。
実務では公正証書作成後1週間以上経過しないと執行文付与は付与してもらえません。
なお、公正証書では明渡しや引渡しはできません。金銭債権だけです。
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