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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
会社には自己破産がないなどという回答がありますが、会社の破産はよくあることです。
ネットで会社の倒産情報を調べれば、大部分が自己破産であることは一目瞭然です。更生等の手続きを行えるのはよほどの大企業に限られます。それはそれとして、現時点ではまだ破産の申し立てをしただけの状態であり、まだ破産手続きは始まっていませんし、相殺できる債権があるので、支払いはせずにしばらく様子をみましょう。
裁判所が破産手続き開始決定をしてから破産の手続きが始まります。破産開始決定によって会社は解散し、事業は停止しますから、あなたには保証金の返還請求権が生じます。通常は裁判所又は破産管財人から破産開始決定があったことの通知と債権の申し立て用の書類が送られてきますので、債権申立書類にその保証金の額と、未払いの債務(先月分)については保証金との相殺を申し立てる旨を記載して期日までに返送すればいいでしょう。期日までにこの申し立てをしなければ、債権は放棄したものとみなされますので注意してください。
あとは、その保証金がどれだけ戻ってくるかはその会社の残余財産の状況によるので、なんともいえません。残余財産については、優先債権(担保付債権、労働債権、税金など)に先に弁済され、残りが一般債権者に平等に分配されます(保証金は格別の特約がない限り一般債権になります)。仮に一般債権総額の1割しか財産が残っていなければ戻ってくるのは一割ということになります。まったく財産が残っていなければ一銭も戻ってこない可能性もあります。保証金をとっていたくらいの会社が破産するのですから、戻ってこない可能性が高いと思われますが、あくまでその会社の状況次第なので、定期的に破産管財人に問い合わせるなどしてチェックを怠らないようにしましょう。
破産終結や破産廃止により最終的に回収できなかった債権は貸倒れとして経理することになります。
No.3
- 回答日時:
未払い金は、支払う必要はありません。
未払い金の内容はわかりませんが、請求が来ているなら約款等で一応は支払う義務はあります。
しかし、あなたには保証金が帰ってくる債権がありますから、それが破産宣告で返還の望みがない状態なので、差し引きすると損をする可能性があります。
破産管財人に上記のことを告げ、支払いを留保する、と伝えておきましょう。
その後、保証金と未払い金は清算されると思います。
あわてて支払いを済ますと、損を拡大する可能性があります。
No.2
- 回答日時:
法人の場合は 自己破産にはなりません
会社更生法・民事再生法による 更生・再生の申請か、会社整理清算です
いずれにしろ、債権債務の整理が行なわれます
通常は債権の回収と債務の免除が行なわれます
質問者の未支払い分は(会社にとっての)債権です、補償金等は債務です
未払い分は払ってください、保証金等は全額は返せません(返せるのは 0~数十%) と言う流れになります
あとは どう交渉するかです うかつに支払ってしまうと交渉の対象外になります
No.1
- 回答日時:
サービスの利用代金は支払い義務を負いますが保証金と相殺可能です。
破産管財人に未払いの利用代金と保証金を相殺する通知を出し、その上で残存保証金を破産債権として届け出ます。保証金に保護規定があればその範囲で保護されますが、通常は一般無担保債務です。
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