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確定後の根抵当権で極度額1000万、確定債権2000万のケースで

(1) 1200万を代位弁済(税率1000X2/1000)、その後に残額800万を代位弁済(税率800X2/1000) 1200万と800万の代位弁済が同一人である場合は、後の800万については1500円(13条2)とあった様に思いますが、思い間違いでしょうか?

(2) 800万を代位弁済(税率800X2/1000)、その後に残額1200万を代位弁済(税率1000X2/1000)の場合も、代位弁済者が同一人だと後の1200万の代位弁済は1500円になるのでしょうか?

(1)、(2)が正しいかも含めてご教授いただければ幸いです。

A 回答 (1件)

(1)は正しい。


(2)は正しくなく、2度目の申請の登録免許税の課税標準額は、200万円(極度額1,000万円と先にされた一部代位弁済額800万円との差額)

もし書かれたことが正しいとすると、どんなに極度額が高額な根抵当権であっても2度の申請をすることによって、登録免許税が1度目1,000円、2度目1,500円、計2,500円で移転できてしまうことになり、不合理でしょう。


先に一部代位弁済により根抵当権一部移転を受けた乙が甲の残存債権について、さらに代位弁済をした場合、先の一部移転における代位弁済額が既に極度額を超えていたときは、乙への根抵当権持分移転登記の登録免許税は、法13条2項を類推適用して不動産一個について1500円でよい。(登記研究641号)

代位弁済の目的たる債権額が根抵当権の極度額を下回る場合において、その後、残債権の全部の代位弁済による移転登記を申請する場合、先にされた一部代位弁済額との合計額が極度額を超えるときは、極度額と先にされた一部代位弁済額との差額を課税標準とする(登記研究458号)
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/28 14:00

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