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民法509条各号に掲げる債務に係る債権(受働債権)を相手方(債権者)が第三者から譲り受けたときは相殺禁止ルールは適用されない

具体例、解説お願いします。

A 回答 (1件)

例えば、被害者Aが、加害者Bへの(悪意の)不法行為損害賠償請求権(A→B債権)を、Cに債権譲渡で譲渡した。


Bによる、BC間の相殺を考えるとき、C(相手方)は第三者Aから、不法行為債権を譲り受けたときに当たる。
よって、債務者Bが、Cに対する債権を有し、相殺適状にあれば、509条ただし書きにより、相殺可能。
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