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タイトルどおりです。

法人の民事再生手続き開始後、再生計画の立案中または再生計画の提出前後で、その会社の代表取締役が自己破産をしたらどうなりますか?

代表取締役の交代か倒産になると思いますが、民事再生中の会社の代表取締役を引き受ける人はまずいないと思いますので、倒産させる可能性が大きいと思うのですがどうでしょうか?

じつはその会社に、民事再生手続き開始後請負った工事代金の売掛があるのですが、その支払いが1週間後なのです。その間に代表取締役が自己破産して、同時に会社も倒産させられてしまったら、回収不能になってしまうのではと心配しています。

それとも民事再生手続き開始後の契約は会社が倒産しても保障されるのでしょうか。

わかりずらい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

 法人の民事再生申し立て後、再生計画に対する裁判所の認可決定が出る前に、自己破産の申し立てをする代表者は、まずいません。


 もしいるとしたら、その人は再生債権者らに対する信義違反をあえてしていることになります。
 法人として民事再生に賭けるとしたら、銀行・信金を筆頭とする債権者らの支援(賛成)が取り付けられると判断して事前に債権者回りをして根回ししているものです。
 その後に代取が自己破産申し立て・・・、というのはまずあり得ないと思う。また、民事再生では、以前の会社更生法と違って、経営陣は退任しなくても良くなったのです。したがって、破産する場合のように代表者を退く必然せいはありません。もっとも、債権者の意向で任意に退かなければならない場合もあることはあります。

 以上、回りくどいですが、破産申し立てして倒産させる「可能性は低い」と判断。
 悩んでいるより、債権者として申立代理人の弁護士に問い合わせ、端的・ストレートに再建計画とその履行可能性について聞いてみては?

 なお、開始後債権は共益債権として民事再生手続きによらずに随時弁済してもらえます。つまり、再生手続きの中で一般の再生債権だと、8割、9割カットというのが相場のところ、そのような一般の再生債権とは別物として扱われます。相手の会社が実際に動いていれば、その金額が支払われる可能性があるといことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。お礼が遅くなって申し訳ありません。

再生債権者に対する信義違反とは考えつきませんでした。確かにその通りですね、そのような裏切り行為に近いことはなかなかできるものではないと思いました。

うちの債権が共益債権として扱われているのか、再生会社がどの程度まで再生計画を進めているのか、聞いてみたいと思います。

いずれにせよ支払日が31日なので、とりあえず安心なのかなと考えています。

お礼日時:2006/05/29 19:35

商法では自己破産を申し立てて免責が確定するまでの間は取締役になることができないとの規定があるため、現在取締役をしている場合には自己破産の手続中に取締役を辞任しなければなりません。


しかし新会社法では自己破産を申し立てて免責が確定するまでの間は取締役になることができないとの規定が削除されましたので、新法施行後の自己破産は取締役を辞任する必要はなくなります。
なお、ご質問者さんの請負代金の回収と、代表取締役の自己破産は代表取締役連帯債務者になっていないのなら関係が生じません。
ご質問者さんの行った請負工事の内容にもよりますが、それが再生債権者全体の利益になるような工事による請求債権なのか、つまり法律上の「共益債権」に当たるかどうかの問題です。共益債権なら再生債権とは別に扱い、再生手続によらないで随時弁済を受けることとされており、再生債権に優先して弁済されることになります。また、弁済が滞るようであれば、共益債権に基づいて一定の制限の元に強制執行を行うこともできます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。返事が送れて申し訳ありません。

詳しい内容をいただきまして感謝いたします。私の頭の中でまだ消化し切れないのですが、ただ漠然とですが希望があるなと理解しました。

お礼日時:2006/05/29 19:29

債権金額によります。


きつい言い方かもしれませんが、保障はされません。
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建前論としては今後の展開次第ということになります。


あと忘れてはいけないのは基本的に代表取締役は限定責任です。

なにより会社が倒産して、債権が100%保証されるのは難しいでしょう。
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