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エアコンを購入したんですが取り付け時に4000円足らず4000円は後日振り込むということになりました。
ただ振り込みを忘れていてメールで連絡は来てたみたいなんですが、携帯の調子が悪く確認できずじまいで
1週間ほど経った時、携帯も治り連絡がつき問い合わせたら、勝手に室外機をいじり配線を
切るなどしてエアコンを使えなくしたみたいで、4000円払わないからやったと言われました。
またわざわざそっちまで行ったから足代としてプラス4000円追加で払えば直してやると言われました。
もうその業者は怖いので近くの電気屋さんに直してもらいました。いつまた来るかと思うと不安です。器物破損などで訴える事はできますか?また幾ら損害金など請求できますか?

A 回答 (4件)

訴えることは出来ないと思いますよ。


あなたは4000円は支払ったのですか?
支払ってないとなると逆にあなたが訴えられますよ。
ちょっと乱暴な業者だなとは思いますが、原因はあなたにあります。

またくるか不安なのであれば買われた販売店に相談した方がいいでしょう。
どこの販売店で買われたのでしょうか?
伏せ字でもいいので教えて下さると助かります。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座いました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2006/09/13 00:49

 エアコンの所有権は、貴方にあります。

従って配線の切断行為は器物損壊罪を構成しますし、住居侵入罪も成立するでしょう。警察に被害届を出すこともできます。しかし、そうしても業者は4,000円請求してくるでしょう。そこで…

 まず業者に配線切断について抗議し、犯罪であることを説明しましょう。その上で、4,000円を棒引きし、配線を迅速に修理すれば被害届を出さないということにしてはどうでしょうか。うまくいけば、4,000円が浮きます。

 理由はともあれ、犯罪はいけません。馬鹿な業者です。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座いました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2006/09/13 00:45

支払わなかったあなたに第一の非がありますけど、業者が勝手に室外機の配線を切ったということは、その業者が勝手にあなたのうちの中に入ったことになりますので、住居不法侵入の罪が成立する可能性があります。



集合住宅のポストにチラシなどを投げ込んだ人がこれに問われたという事件はご存知と思います。

さすがに、損害賠償請求はやりすぎと思いますので、不足額だけを支払った上で、向こうがこれ以上何か言ってくるならそのことを言えばいいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座いました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2006/09/13 00:47

その業者は刑法に違反している可能性がありますよ。



不法侵入されているんでしょうか?
場合によっては、器物損壊も問えますね。

払っていないからといってそんなことをするのは
刑法に抵触します。

通常、請求書や内容証明郵便で請求してくるはず
です。

だとすれば、現場はそのままにしておいてメールも
見せて警察に現場検証してもらってはいかがでしょう?

被害届けを出せば警察も動いてくれるはずです。

軽くは受け取れない事件かも知れないので
早急に警察に相談することをオススメします。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座いました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2006/09/13 00:48

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