アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

はじめての質問です。よろしくお願いいたします。
A地点に埋設している物を掘り起こし、それを容器に収納してからB地点に物品を白ナンバートラックで運搬する作業を検討しています。この作業をお願いする業者は、建設業の免許を持っている業者で、青ナンバー車両は持っておりません。この業者がB地点まで運搬する場合はどのような場合違法となるでしょうか?(例えば、B地点への運搬について運賃を請求したら違法となる等)

A 回答 (2件)

「貨物自動車運送事業法」を想定した質問と存知ます。


B地点までの運搬について有償とした時点で違法でしょう。ただし運賃という項目で請求しなくても、掘起こし作業代金などに上積みしていれば、事実上運賃を請求しているとみなされ、違法とされるでしょう。
また、A地点で買い取ってもらって、B地点で買い戻すといった(No1 の方の砂運びダンプ応用編)ことを行なっても違法(脱法?)とみなされるように思います。

作業業者から運搬業者に再委託するなどの方法はとれませんか?
    • good
    • 0

答えと違うかもしれませんが?



砂を運んでいる、白ナンバーのダンプは、砂の代金を頂いているので、運賃では無い為に営業ナンバーではなく、同じ様にフ○パン屋さんのトラックも白ナンバーでパンを売りに行ってるだけで、運賃は貰っていない為に、運送業の為の緑ナンバーじゃないんだと聞きました。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!