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建設関係法人の経理担当です。2年前くらいに中古車両を個人事業の下請業者に安く売りました。代金は分割で下請業者への支払時に相殺する形で回収しています。ナンバー登録はいまだ会社のままでいる為自動車税等が会社あてに課税されてきます。手続きをするのを忘れていましたが、このままにすると個人への贈与とみなされるかもしれないと思い心配になって質問します。きちんと売買契約書を交わし代金も毎月回収しているもののいざその業者が行方をくらますようになったりすると代金未収のままになってしまいます。本来は下請業者がナンバー登録をするべきですが,だらしのない性格の為なかなか手続きをしようとしません。どう対応すればいいでしょうか?

A 回答 (2件)

税理士事務所の元職員で、会社経営者です。


陸運の手続きも経験があります。

車両の名義変更は、双方が責任を持つべきことです。
ですので、名義変更がしっかりされたかどうかを把握する立場であり、求める立場でしょう。
また、名義変更には、元所有者となっている人の譲渡証明書などへの実印の押印と印鑑証明が必要ですが、あなたの会社は下請けの人にそのような書類を渡していますか?

下請け業者が踏み倒して行方をくらますことを心配されていますが、名義はあくまでもあなたの会社の名義ですし、納税証明書などがなければ、車検も通すことはできません。納税証明書は車検証を持っている人であれば取得できてしまいますが、行方をくらまされたら、車両の盗難届を出してしまえば、警察がとりあえず探し出してくれることでしょう。

ディーラーなどでは、ローンを汲んだりすればローン会社が所有権を持ち、返済が終わったら名義を変更します。しかし、納税負担は購入者とすることなどのために使用者として購入者の名前を車検証に記載する方法を取ります。
バイクなどをバイク店が自社扱いでの分割での販売をするような場合にも同様のことを行うことがあるようですが、中にはバイク店が倒産などとなることで、本来の所有者が名義変更できないトラブルもあるようです。

ですので、手続きなどは調べたり、陸運関係の専門の行政書士などに依頼し、下請け業者を使用者とするような手続きをされるとよいと思います。
そして、分割支払いが終わったら、名義変更の書類を渡してあげればよいでしょう。

支払いが終わった後に名義変更を下請け業者がしないなどとなっても、困るのは下請け業者だけでしょう。売買契約書と使用者欄が正しくなっていれば、会社に責任が回ることも少ないでしょうからね。

最後になりますが、事業者である法人が下請け業者と言えども分割払いで資産を売却することは避けましょう。
このように書くのは、素人同士でそのような取引を行えばトラブルの原因ですし、分割払いというのはお金を貸して返済を受けるのと変わりませんので、本来であれば貸金業者などと同じ許認可が必要となるはずです。会社として違法として問題になるほうが大きな問題だと考えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そういったリスクに関して全く注意が足りませんでした。早急に対応したいと思います。

お礼日時:2015/07/03 16:34

>このままにすると個人への贈与とみなされるかもしれないと…



税法上の贈与とは、個人対個人間でものを無償やりとりすることです。
法人から個人へ金品を無償であげれば、受け取った個人から見ると、所得税の対象になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

>きちんと売買契約書を交わし…

それなら、ナンバーと自動車税以外は問題ないですね。

>いざその業者が行方をくらますようになったりすると代金未収のままに…

あなたの会社から見れば、「貸し倒れ」の発生ということになります。

>本来は下請業者がナンバー登録をするべきですが…

いやいや、譲渡するときに、双方納得の上できちんと名義変更手続きを取るべきでした。

下請け業者が車だけ陸運事務所へ持ち込んで手続きしようとしても、
「盗んできたんでないの?」
と言われますよ。

>どう対応すればいいでしょうか…

あなたの会社の人が陸運事務所まで同行することです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
不安が解消されました。相談に乗ってくれて助かりました。

お礼日時:2015/07/01 16:27

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