現在、住んでいる家は兄と私の共有名義になっています。
この家を調べてみたら図面と異なって建てた部分があり、この異なった部分が耐震性に問題があるとわかりました。
そこで兄としてはその建てた業者に建替えを要求していますが、私としては建築資金を返還してもらい別の業者に建ててもらいたいと考えています。
そこで兄は自分で業者に建替えてもらえるよう交渉すると言っており、民法252条の共有物の保存行為にあたるので私の承諾なしで交渉できると言っています。
私としては弁護士をつけて建築費を返してもらいたいと考えています。
このような場合兄が言っているように私の承諾なしに勝手に兄が交渉できるのでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
この問題は保存行為云々ではないと考えられます。
何故なら、兄弟で承諾し、お金を出し合って増築したわけでしょう。
その増築した部分に問題があり、それを解決するための争いなのでしょう。
増築した部分に問題があることは兄弟で争いのない部分ですから、従前の業者に直すなり建て替えなり請求すべきです。
「私としては弁護士をつけて建築費を返してもらいたいと考えています。」と云いますが、兄弟と業者間との契約解除は、兄弟でしなければなりませんが、それに意見の対立があるなら契約解除できません。
そうすれば代金返還請求の根拠がないので、結局、無理だと云うことになります。
更に、兄に対して、代金返還請求できるかどうか考えますが、法律的な根拠がみあたりません。
この回答への補足
ありがとうございます。
兄は司法書士の免許をもっているので中途半端に法律にくわしい状態です。
父の家を兄と私で出し合って建てたのでこのように共有名義になってしまいました。
今回のことは部屋を改築しようと梁とか壁の構造とかを調べたときに設計士
から言われました。
家を建てた業者は兄の知り合いであまり文句を言いたくないようですが、工事が
かなりひどい状態なので(見た目にはわからないが)全額請求を考えています。
この業者にやってもらっても結局同じにされたら困るので。
No.4
- 回答日時:
すみませんが情報が不足しているので、単なる参考意見として流してください。
「共有物の保存行為の定義について」ではなく、本題であろう建物の欠陥についてです。
建物の形状、請負契約なのか売買契約なのか、特約があるのかないのか、
また引渡しの時期によって時効の問題等も絡んできます。
弁護士に相談されるとのことですが、参考URL先で瑕疵を「欠陥」と読み直して
業者とご自分の関係をはっきりさせるとすんなり行くと思います。
余談ですが、耐震性についての問題ですが信頼のおけるものですか?
相談先を参考までに。リンクは東京都のものですが他県にも同じものがあります。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/ta …
参考URL:http://www.re-words.net/c21/sub.php?n=654
この回答への補足
家は木造の請負契約で兄の知り合いの建築会社で建ててもらいました。
兄は建築会社の人が知り合いなのであまり強くは言えないようです。
部屋の一部を改築しようと別のリフォーム会社に頼んだらその設計士から
梁が細いとか天井内の大事な梁が短くてつないでいるようになっているとか
地盤の処理があまいとか言われました。
設計士の意見では補強では少し難しいだろうということで立替てもらいたいと考えています。
No.3
- 回答日時:
#1です。
お兄さんが保存行為ではなく、建替えを要求=変更行為をしようとしているわけですから、承諾なしで交渉できないですね。
代金返還請求では、兄弟の合意ができれば、できそうですね。
問題は、>>この家を調べてみたら図面と異なって建てた部分があり、この異なった部分が耐震性に問題があるとわかりました。
で、この原因による建替えでも保存行為とは言えないかですが・・・私が調べた限りではやはり保存行為とは言えないようです。
よって、勝手に交渉できない。兄弟で合意し、建替えする。もしくは兄弟で合意し資金を返還してもらい別の業者に建ててもらう。
のどちらかとなると思いますよ。兄弟のことですからよく話し合われるのが良いと思います。
この回答への補足
ご指導ありがとうございます。
基本的には兄が言っていることは変更行為だと思っています。
なので単独の判断では交渉できないとおもっています。
兄を理解させるのに困っています。
No.1
- 回答日時:
基本的に私も同意見であり、どんな場合でも共有者の同意が必要と考えて
います。
ただ1人1人考え方が違うのであわせるのは大変です。
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