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気になりますので質問したいと思います。
ニュース等で取り出されていますが、横領とは一言で「他人または共有する金銭・物品を無断で自分のものにする」と認識しておりますが、
会社社員が取引業者からの見積金額を水増しさせ、業者利益の一部から金銭・物品を会社社員が業者より受け取る行為については、横領罪に当たるのでしょうか?
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂きたいです。

A 回答 (4件)

この場合は横領罪というよりも背任罪の方が適格だと思います。



そもそも横領罪と背任罪はその性格上混同しがちですが、
一般に横領罪は権限逸脱、背任罪は権限濫用と捉えているようです。
お尋ねの事例ももろに権限濫用で会社に損害を与えています。

以下はWikiから
背任罪(はいにんざい)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つである。他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときに成立し、この犯罪を犯した者は五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられる(247条)。
未遂も罰せられる(250条)。
財産犯に分類される。
特別法としては会社法の特別背任罪(会社法960条)がある。

なお、「本人」とは、犯罪者自身を示すことではない、ということはもちろんである。
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No.2が正解だと思うよ。



横領は「自己の占有する他人の物」について成立するから、水増し請求させてキックバックさせた金はこれにあたらない。

取引業者は水増ししてる側だから、騙されているわけじゃない。取引業者に対する詐欺は成立しない。
取引業者が詐欺罪に問われるかとなれば、そうはならないと思う。
騙されているのが誰かという問題になるが、背任に吸収されるだろう。
せいぜい背任の共犯が成立するぐらいかな。

汚職の罪は主体が公務員のみだから、民間の会社社員には成立しない。
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取引会社に対しては、詐欺罪が成立しますね。

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賄賂・・・汚職ですな~


いずれにしても犯罪です。
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