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甲という事業主が乙というゴミ回収業者との間にゴミの回収、処分の契約を結んでいます。
ところが乙に勤める業者の人間が丙という人間に回収した物の一部を
譲渡、売却をしていました。

この場合、乙と丙は法的にどのような処罰を下されるのでしょうか?
それとも法的には何も問題は無いのでしょうか?

ご教授、宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

乙がゴミの回収・処分の契約ということですが


当然ながら産業廃棄物ですね。
その乙が丙に譲渡売却をするということは、処分の委託をしたと解釈できます。
マニュフェストがあるなら問題はありません。

仮に具体的に書いたとして
廃テレビ等を契約通りに回収して、それを処分せずに中古で売却した、ということでも、古物商の許可があれば大丈夫です。
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法的には、何等の問題もありません。



ゴミを回収(所有権放棄)した時点で、ゴミに対する所有権は回収業者に変わっています。
その中に、まだ利用価値のある廃棄物があったとしても、それを転売しても回収業者の権利が及ぶ事になりますから、誰も何も言えません。
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指定された処分方法に違反して、横流しした場合は少なくとも


契約違反、損害賠償ですが、悪質な場合は横領でしょう。

書類とかデータなどの横流しは相当の悪質性があると判断されるで
しょう。
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