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【相談の背景】
20万円でアカウント購入のやり取りしていました。
20万円の振り込み後に4日間連絡が取れなくなり、不安になってSNSに被害報告をする旨を伝えたところ、海外にいて連絡が出来なかったということを言われ、海外だとSMSが使えなくてアカウントの譲渡手続きが出来ないとのことを言われ、相手にいつになるのかと問いただしていたところ、逆に相手から、SNSの被害報告の件で、既に晒していれば名誉毀損晒で、晒してなくても脅迫罪に該当するかと思うのですが大丈夫ですか?と言われ、見覚えのない罪で「晒すぞ」と脅迫してくるので
帰国を余儀なくされ、明日の航空券をとりました。

・往復の航空券代、
・飛行機搭乗による2日分の日当(就業不可分)
(日本の平均賃金の2日分でいいです)
その他諸費用(飛行場まで、飛行場からの交通費等)

揉めるようなら、
少額訴訟(100万以下は簡単にできます)を検討します。

ということを言われて、いくらなのか聞いたら金額は20万円くらいと言われているのですが、これは私は払うしか無いのでしょうか。
私が、相手に送った内容は下記の通りです。

SNSの詐欺被害情報も準備出来次第拡散します
出来れば、拡散はしたくないのが本音です。
一度出回ると取り返しがつかないからです。
たった20万で、ネットに詐欺の情報が出回って今後が生きにくいことを選ぶのですか?

【質問1】
この場合脅迫罪となってしまうので、示談に応じるしかないでしょうか。

A 回答 (1件)

アカウント購入のために相手にお金を払った



お金を払ったが連絡が取れないためにSNSで被害報告をした

その被害報告が名誉毀損に当たるため、賠償金を払えと言われている


結論

脅迫罪になりません。

当初の約束通り商品であるアカウントを受け渡すように請求してください。対応しなければ警察に相談する旨を伝えてください
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