「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

同じ敷地で土地を借り、敷地を分けて経営も別として一緒に仕事をしていた人が雲隠れをし、居なくなってしまいました。

土地の大家さんから彼が使用していた方も借りて欲しいと申し出があり、それは受け入れようと思って返事をしましたが、その土地で仕事が出来る様に その居なくなった彼が依頼して工事をした代金について支払いをしていない為、その施工業者から「こっちの土地や施設を使うならば一緒に仕事をやっていたんだから、こっちの施設で上がった金でお前が払ってくれ」と業者が言ってきました…
この場合、私が依頼して工事をしてもらってもいないし、同じ敷地で仕事をし、たまたま大家さんから頼まれた事だと思うので、債権を残して雲隠れをした彼の債権であり、私がその債権を支払う義務はないと思うのですが。
因みにその彼の所に工事に来ていたついでに私の方の工事も一部お願いはしてやってもらったものは私が払っていますが、こんな場合、有識者の方々のご意見からするとどうなんでしょう?
雲隠れした彼の残して行った債権は、施工業者は彼にしか請求出来ないのではないかと思っていますが… その土地を借りる場合、私に全て債権が移行するものでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。

    雲隠れした彼は大家さんへの賃料も滞納していて 大家さんからの最後通告も受けていて居なくなってしまいました。
    その後 契約更新する期日を過ぎて契約解除後に私の所にもう一方も借りて使って欲しいと依頼があったのです。
    施工業者は元々建っていた建物の補修をし、その補修費用を債権として雲隠れした彼に求め、居なくなってしまったので その後を使う様に要請された私に債権移譲したいとの事でしたが… 私としては私が補修をお願いしていない事と 現状ではそのまま使えない施設なのでまだ手直しが必要な点、その上で 雲隠れした彼の残した債権を私が支払う義務があるのか?という点が知りたいです。
    施工業者は弁護士さんを頼んで債権移譲を紙に残して話したいと言って来ました
    ある程度の金額をとの申し出ならば その施設を使うことで上がって来たお金で支払ってもいいとは思っていますが…どうなのでしょう?

      補足日時:2015/12/29 03:48

A 回答 (1件)

とりあえず、施設の優先順位は彼、次に債権者の施工業者の権利ですから、彼の行方を捜して交渉と。


 勝手に残った者で話し合っても、彼が現れてストップをかけると、揉めます。

もし、彼の施設を使用することで利益が発生するのなら、一時的に貴方が彼から預かる形で、利益分を債権の返済と、大家さんへの賃料に充当。

敷地半分だけ借りる形に変更してもらい、彼のことは一切関係ないというのが一番だと思いますけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
彼が居なくなる前に大家さんから契約解除通告があり、その後に姿を消しましたので戻って来ても揉めることはないと思います。私のところも自分のお客さんからの依頼で納める物を増産しなければならないので…施設は使っていこうとは思っています。
ありがとうございました

お礼日時:2015/12/29 04:03

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