都道府県穴埋めゲーム

現在店舗を借りているマンションに放置バイク(ナンバー付・元住人の物)があります。
所有者とは転居先不明で連絡とれません。
このバイクを部品取り用として(登録はするつもりありません)貰いたいのですがどのようにしたら良いでしょうか?
不動産屋・オーナーさん共に面識はありますので署名や捺印は貰う事が可能ですが、不動産屋・オーナーさん自信に手続きに動いて貰うのは避けたいと思っております。
なにか方法があれば教えてください。
連絡が取れなくなってもしくは放置されて一定の期間が経てば勝手に処分して良いていうのが一番らくなんですが・・・

A 回答 (5件)

事実上は持ち主が放棄したものですから、法的には「無主物」、自由に処分しても良いのですが、



持ち主が放棄してないと言ってくると、「占有離脱物」となって、横領罪や窃盗罪などを構成する可能性があります。

落し物として届け出て、6ヶ月待って処分するか、

ナンバーの情報は市町村役場にありますから、転居先をたどって(市町村としても、軽自動車税を請求しているはずです)本人の意思を確認し、無償で譲ってもらうか、所有権放棄を確認するか、

いずれかがよろしいのでは。
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この回答へのお礼

有り難う御座います。
軽自動車税の関係で調べることができるかもしれませんね。
陸運局ではもう無理になったようなのでどうしようかと思って居ましたが・・・
落とし物は最後の手段としてとっておきます。

お礼日時:2006/04/11 17:22

#1です。



自動車・バイク等は所有者が登録されているから遺失物扱いにならないというのは間違いだと思います。

株券が届けられた事例でいうと、最高裁判例では、株主として登録されていても直ちに遺失物としての事由を満たさないものではないと指摘してます。

よって、バイクであっても所有者の登録、課税がされていたとしても遺失物の対象となると思います。
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今現在ナンバーはついているのでから、オーナーには課税されているので廃車しないとだめですよね。



ということは役所で廃車手続きをご質問者がやることになるので(大抵の自治体では誰でも廃車可能です)、役所で必要な書類を聞いて下さい。
あとはオーナーに連絡を取って承諾(口頭でも何でも良いです)を貰って廃車します。あとはご質問者がご自由にどうぞ。

オーナーの承諾を貰わずには手をつけることは出来ません。遺失物扱いにはなりません。所有者が登録されていてかつ課税もされているのですから。
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manao5さんの補足ですが拾得物としての届け出が一番とおもいますが、管理地における拾得は管理者と権利は折半なので管理者と権利について話し合いが必要です。

しかし、拾得は権利取得まで日数がかかるのがネックです。
論点として、管理地における管理者の(バイクの処分)権限がどこまで及ぶのかが問題で、これをクリアすれば早期解決になるとも追います。
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この回答へのお礼

回答有り難う御座います。
権利の折半の事はとても参考になりました。
オーナーさんへの連絡も必要ですね。

お礼日時:2006/04/11 17:28

そうでしたら、遺失物として警察に届け出て半年経つまで待つしかないと思います(確実な取得を目指すのであれば)

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この回答へのお礼

回答有り難う御座います。
遺失物としての届出が一番確実だと思いました。

お礼日時:2006/04/11 17:24

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