No.7
- 回答日時:
>ほぼ価値はないとみられ
それが大多数の意見であったとしても、処分後、向こうから申し立てがあれば損害賠償責任が発生してしまいます。
処分した後に言われても、それを証明できないでしょ。
ですから、処分したいことを内容証明郵便で通知する必要があります。
http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/digest.htm
コレをやっておかないと、出したけれど受け取っていない。
そのような内容ではなかった。
など、お互いの言い合いにしかならない内容を、郵便局という第三者が客観的に見るわけです。
このような内容の手紙を何時出しましたよ。
相手は何時受け取りましたよ。
と、言うことを証明してくれますから、裁判になっても有利です。
で、期限を決めて、通知して、期限が来たら適切に処理をすればいいと言うことになりますよね。
No.5
- 回答日時:
>着払いで送りつければいいという意見もあったのですが、
>そんなことしていいのでしょうか?
別に咎める理由はありませんが、
もしも相手が「送料が高額で払えない」と受取りを拒否すれば無駄だし、そうでなくても
留守がちで受取れなくても同様です。
>半年ぐらい電話しているものの、一向に引取りに来ません。
連絡はついてるのですね?
置き場所に困りなかなか実行しないのかもですが、そこまでは関知する事ないです。
持ち主が明確な以上、勝手に処分したり使ったりはまずいですが
現在は会社がそれなりに「保管」(場所を提供し、悪くない環境下に置いている)し、
間接的に費用も発生してるのであり、
この状態を無期限に維持する義務はありません。
法的な解釈は正確にはわかりませんが、例えば
「3ヶ月以内に引き取らない場合は会社が処分します。」と
文書で告げ同意が得られれば「契約成立」ですから実行して問題ないと思います。
もし争いになると証拠がないとどうにもなりません。
(第三者が判断するには証拠が必要)
「処分費用は請求します」と脅しっぽくするか、逆に
「売却収益は返却します」「送料は会社が負担します」と多少の譲歩を
見せれば正立しやすいかと。
>なにか連絡なしに問題を解決する方法はないのでしょうか?
たとえ話もしたくない相手でも、一方的に何かを行うのはよくないと思います。
例えば争いになった時には不利です。
No.4
- 回答日時:
民事だから警察は相手にしてくれないと思います
既に回答あるとおり、内容証明郵便を相手に送りつけたらいかがでしょうか。
内容的には「今まで半年弊社で貴殿の本等を事務管理していました。あと1カ月保管します。その間に引き取りに来て下さい。貴殿が引き取りに来ない場合、貴殿宛てに着払いで郵送します。」とか。
いきなり送り付けるとかじゃなく予め、質問者さまの意思表示を示してから行動した方がよいかと思います。
No.3
- 回答日時:
ゴミ袋みたいな代物でも持ち主が判っている以上、その人の財産ですから勝手には処分できません。
後で損害賠償を請求されて対応できます?
その専門書には本当に価値がないのでしょうか?
他の人に価値が無くても、親の遺品でと言うこともありますので、勝手には処分できないと思います。
電話での連絡が取れないのであれば、内容証明郵便で対処しては?
処分するにしても、送りつけるにしてもこっちでお伺いを立てておいた方が後々有利になると思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/01/14 17:38
ありがとうございます。
ほぼ価値はないとみられ、損害賠償には対応できそうです。
むしろそれでスッキリするのであれば、そっちの方が良いのですが・・・
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