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解雇したパートさんが
私物を残していきました

置いてあっても邪魔なので処分したいのですが
法的にはどの程度の期間、保管していれば
処分しても良いのでしょうか?

A 回答 (3件)

本人に連絡が取れないような場合、交番などに届け出後6ヶ月経つと拾得者のものになるので、処分しても確実に問題が無いですが、面倒ですし、一般的でもないです。


(遺失物法?)

目立つ場所などに「忘れ物がありました。心当たりの人は○月○日までに…」の貼り紙を出すなど明示して、1ヶ月も待てば「退職時にいらないから捨てていったんだろう」と判断し、処分して構わないように思います。仮に後で何かトラブルがあっても、上記のような努力を行った事実があればさして問題にはならないように思います。

・思い出の写真など、金銭的な価値が計りにくい品物。
・保管するのに経費のかかる品物。
・邪魔なもの。

なんかは困りますね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2004/05/12 18:17

会社側から解雇したとのことですので本人に取りに来させるよりは自宅へ送付してあげたほうが良いのではないでしょうか。

(パートでも本人の住所などは分かっていると思いますので)

一般的な心情として解雇された会社には再び行きにくいものですから、そのあたりを察してせめてその位の思いやりがあればと思います。
人の噂は無視できませんのでお互い禍根を残さない方が賢明かと思います。
ご参考まで
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2004/05/12 18:18

常識的には、本人に連絡して取りに来るよう伝えます。


期限を設けて、期限まで取りに来ない場合は処分すると伝えるのが良いでしょう。
死亡の場合は、遺族に伝えましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2004/05/12 18:16

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