
社員寮に置き去られた荷物。
会社の従業員が、仕事を放棄して出ていきました。
住み込みで働く従業員が多い上、流れ者のようなタイプも中にはいるので、それ自体には驚かないのですが、困ったのはその後の対処です。
会社で借り受けている社員寮に荷物をそのままにして出ていきました。
2人同時に出ていったのですが、片方の部屋には鍵がかけられ、もう片方には鍵がかかっていません。
会社としての賃貸契約があるので、荷物をそのままにしておくとお金がかかります。
この場合、勝手に部屋に入ったり、荷物を移動、処分したりすると違法になるのでしょうか?
会社としては賃貸契約があるものの、寮費をとっており、タダで貸しているわけではありません。
いずれ連絡はつくとは思いますが、今現在、携帯もつながらず、こちらから連絡する手段はない状態です。
荷物についての法的な部分と今後同様のトラブルを防ぐためのアイデアをお教えください。
お願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>勝手に部屋に入ったり、荷物を移動、処分したりすると違法になるのでしょうか?
社員寮として「会社名義で部屋を借りている」のですね?
正当な事由がある場合、会社側は部屋に入る事が可能です。
また、荷物を移動する事も可能です。
部屋を解約しても、勝手に荷物を処分する事は出来ません。
所有権は、未来永劫消滅しませんから、とんずらした元従業員に所有権があります。
勝手に処分すると、違法行為となり刑罰を受けます。
事件性が無い場合、警察は動きません。民事不介入です。
元従業員の荷物は、倉庫の片隅にでも置けば大丈夫です。
その結果、電気製品などが故障しても責任を問われる事はありません。
>今後同様のトラブルを防ぐためのアイデアをお教えください。
従業員社宅に入れる際の契約書がありますよね。
この契約書に「退去時又は連絡が付かなくなった時点で残っている動産一式の所有権を含むその他一切の権利を放棄し、結果について一切の権利を放棄する」旨の一文を追加すれば良いです。
本当は、保証人が居ない従業員は入居拒否をする事です。
No.4
- 回答日時:
実際、荷物を置き去られるのが一番迷惑ですよね。
ご質問の場合、会社が借りている部屋としても、従業員に転貸しており、従業員が家財道具を遺留して占有している以上、無断で居室内に立ち入ったり、荷物を運び出したりすると、住居不法侵入や、窃盗等で告訴される可能性があると思います。
(私も、そんな事件を警察がまじめに立件するかどうかはわかりませんが、荷物を無断で持ち去られたことに気づいた従業員が、腹立ち紛れに刑事告訴したりすると、少なくともその対応は迫られるわけですから、面倒に巻き込まれることになると思います。)
ここは法律カテですから、四角四面にこういう場合の法的手続きを申し上げれば、従業員に対して建物(又は建物部分)の明渡しの訴えを起こし、勝訴判決を得て、強制執行をする-ということになります。
あと、問題になりそうなことを何点か…。
○ もちろん、従業員は行方不明ですから、訴状を公示送達で送達して、被告の従業員不在のまま、裁判をやって判決をもらうことになります。原告(貴社)のワンサイドで裁判をするわけですから「手を尽くしても従業員の行方が判明しない」ことについて、裁判所を納得させるだけの材料を集めなければならないと思います。
○ 無事判決がもらえたとして、強制執行で運び出した家財道具は、従業員が引き取りに来るまで裁判所の執行官が保管することになります。何も言わないでいると、執行官は倉庫を借りて保管するので、執行費用として、びっくりするほどの倉庫料の予納が命じられます。執行官は、これらの家財道具を従業員に引き渡すまで善良な管理者の注意義務を負うので(民法400条)、ちゃんとした保管場所を使いたがるのです。(これでは、強制執行をお願いする者としては、たまったものではないので、実際は、強制執行をお願いする側が無償で保管場所を提供し、執行官がこれを利用することで、保管費用の発生を防ぐということもあります。その場合、執行官と、そういう調整をする必要があります。)
○ 明け渡しの強制執行に際して、置き去られた家財道具の状況によっては、執行官が、これらを「ごみ」として残していったと認定して、その旨を執行調書に書いてくれる場合があります。その場合は、それらの家財道具は、すぐに廃棄処分することができます。貴社は、執行費用として、その廃棄の費用を予納負担しなければなりませんが、貴社が廃棄の労力を「現物提供」することで、その費用負担を免れることができることもあります。その場合も、執行官と、そういう調整をする必要があります。
○ 貴社が従業員に対して、部屋代の債権を持っている場合は、部屋の明け渡しの強制執行と併せて、その家財道具に差押えをして、執行官に、現地で(つまりその部屋の中で)競売にかけてもらうこともできます。執行官が競売の公告をしても買受人が現れなければ、執行官は「買受人がいないということは、これらの家財道具は無価物だ」と認定して、差押えを解除します。そうすると、これらの家財道具は、いっそう「ごみ」として認定してもらえる可能性が高くなってきます。
(実際問題として、裁判所の競売の公告など、普通の人は見ていませんし、こと家財道具については新品が安く買える昨今、競売落ち=「いわくつき」(?)のものをあえて買おうという人は少ないので、買受人が現れないケースが多いようです。)
実際に手続きをするとなると、裁判所に出す書面を作るほか、上記のような調整も必要になってきます。これらのことを踏まえて、一度、弁護士さんにご相談なさっては、いかがでしょうか。
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