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不動産登記について質問です。
所有権一部移転登記を『共有物分割』を登記原因で申請する際、権利者の名変は前提登記として必要でしょうか?
類似の事案で、
「A,Bの共有名義の不動産について、Aの持分放棄によるBへのA持分全部移転登記を申請する際、登記権利者であるBの現在住所が登記記録上と異なるときは、前提としてBについての登記名義人の住所の変更登記を申請することを要する(質疑登研473p151)」
というものがありました。
そこで、同様に共有不動産であり、既に権利者が共有者として登記記録に載っている『共有物分割』で申請する際も名変の前提登記は必要なのかな?と疑問に思いました。
もし先例などあれば教えて頂けると、とても助かります。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

AB共有不動産について,共有物分割を登記原因としてAの持分をBに移転する場合,Bの住所が登記記録と申請情報(住所証明情報)とで異なっているときは,Bの住所変更登記を要します。

先例としては登記研究573p123にあるようです。

共有物分割では,共有状態の解消(必ずしも単有になる必要はない)を目的とすることから,登記権利者は必ず共有者の誰かである必要があります。ところが登記されている住所が甲地のB(B)と,新しく登記される住所が乙地のB(B’)と住所が違ってしまっていると,その形式的相違から,登記記録上は同一人物扱いされません。B’はBであるにもかかわらず,登記記録上ではそのように認定できないために,共有物分割による登記はできないということになってしまうのです。よって,住所変更登記が必要になります。

持分放棄によるAからBへの持分移転登記の場合の理由も同じはずです。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。
大変助かりました。

お礼日時:2017/11/07 12:32

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