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宅建の勉強をしているのですが、
参考書に書いてある甲区と乙区の意味がよくわかりません。
不動産登記法のところで出てきました。

わかりやすい説明頂ければ助かります。

A 回答 (2件)

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甲区:所有権に関する登記


乙区:所有権以外に関する登記

ここ参照してみて下さいな

http://www.home-knowledge.com/kouza/ko03.html
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