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教えてください

A 回答 (2件)

依頼される登記申請の内容によって異なるのです。


ただの売買だけでなく、ローンなどが絡んでの抵当権の設定が必要であれば書類も変わります。さらに、相続登記のされていない死人名義の不動産の売買であれば、相続登記も踏まえての書類となることでしょう。

そもそも不動産会社がということを前提にすることもおかしいのです。不動産会社自身が所有権を持っている案件だけでなく、売買の仲介や紹介などもあることでしょう。

さらに言えば、不動産会社の役員変更などの商業登記も司法書士が扱う業務範囲なのですからね。
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まずは売買契約書を提示。

それがないと,当事者が誰なのか,何を対象としてるのか,何をすべきかもわからないから。
登記簿謄本や公図も提示したほうがいいけど,これは司法書士のほうで勝手に取れるのでなくてもいいかも。
評価証明書も欲しい。これがないと登録免許税を含めた登記費用が計算できない。
あとは売買の当事者の住民票や印鑑証明書,権利証または登記識別情報と,本人確認資料(←業者なら契約前に確認してますよね)のコピーもあればそれももらえるとけっこう助かったりします。

とりあえずそんなところを。あとは事案によって司法書士が追加で要求してきます。
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