先般、父の土地の贈与を受けました。所有権の移転をして、登記料を司法書士への報酬で30数万円を払いました。
その2ヶ月後くらいに私道の持ち分がほんの少しあることがわかりました。この道路分も所有権移転したいと思います(父の意志確認がだんだん難しくなってきているため、今のうちに面倒の種を排除したい)。
その場合、また結構高額な登記料と報酬を払うことになるのでしょうか?私道の権利は今回、大きな分を他の権利者から買うことになりましたが、その「飛び地」みたいなところも名義変更した方がいいとのことです。
飛び地は金額にして2万円くらいのものです。
どなたか教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
補足を受けての回答です。
登録免許税については、前回の土地の贈与の際に支払った税額に対し、
前回の土地の面積と今回の私道の土地の面積の割合を乗じた金額の30%相当額が目安です。
私道部分が共有の場合は、お父様の持分を上記の計算結果に更に乗じてください。
(おそらく、前回よりはかなり低い税額になるでしょう)
ご自身で登記手続きをすれば、上記の登録免許税のみが必要な費用です。
司法書士に手続きを依頼すれば、司法書士報酬がプラスされます。
No.2
- 回答日時:
所有権移転手続の報酬だけで、30万円以上は高いように感じました。
今度は他の司法書士さんにもいくら位かかるから聞いてみてはどうでしょうか?
ちなみにどなかたお時間があるようでしたら、法務局に行けば、自分で手続きできることも多いですよ。
私はいつも法務局の方に電話で相談したり、直接相談窓口に言ったりして、必要書類や作成書類の雛形などを教えてもらい、自分で手続きしています。
うちの管轄の法務局ではものすごく丁寧に教えてくれます。書類のどこに何を書くのかを隣に座って、一から十まで教えくれる感じです。
たぶん、数万円~十数万は浮いていると思います。
法関係のことは全く無知の専業主婦でもできます。
また法務局の周辺には司法書士の事務所もたくさんあるので、概算でいくら位かかりそうか聞いてみてもいいと思います。
司法書士への報酬は6万円程度でした。そうですか、自分でできることもあるのですね。法務局に尋ねてみます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>登記料を司法書士への報酬で30数万円を払いました。
とのことですが、司法書士の報酬は30万円のうちの一部ではないでしょうか?
30万円のうちの20数万円程度は、登録免許税という税金ではないかと想像します。
これは、司法書士に依頼をせずに、ご自身で登記手続をしてもかかる税金です。
>飛び地は金額にして2万円くらいのものです。
仮に、道路部分の固定資産評価額が2万円程度と仮定すると、
(地域差や司法書士事務所毎の報酬設定の違い、及び同一の司法書士に依頼した場合に、同一案件であることへの配慮の有無等々によって多少の差はあると思いますが)3~6万円程度の登記費用になるかと思います。
参考までに、贈与を原因とする不動産の名義変更のための登録免許税は、当該不動産の固定資産評価額の2%となります。
この回答への補足
ご指摘とご回答ありがとうございました。
書き方が悪かったので訂正します。30数万は登録と司法書士さんへの報酬を合わせたものです。報酬は6万円程度であったと思います。
道路は「公衆用道路」で固定資産税は払っておりません。
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