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相続について
祖父の不動産の相続があるのですが、一部の不動産について登記がなされていなかったことがわかりました。

この場合、登記されている不動産に関しては先に相続登記を済ませてしまい、登記されていない不動産に関しては並行して登記をするのが良いでしょうか?

それとも、登記されていない不動産に登記をしてから、全ての不動産について同時に相続登記を行った方が良いでしょうか?

A 回答 (2件)

その登記されていない不動産(未登記不動産)は,いったいいくつあるのでしょう?


その数と,登記のしやすさを勘案し,まとめてやった方がよさそうであればまとめてすればいいですし,未登記不動産の表題登記に時間がかかるようであれば,できる部分だけを先に済ませてしまえばいいのではないかと思います。

登記されている不動産と呼べるものには2種類あって,一つは権利(所有権等)の登記があるもの(登記簿に,不動産の現況を示す表題部があり,そのほかに甲区や乙区の登記があるもの),もう一つは表題部の登記しかないもの(登記簿に甲区や乙区の登記が存在しないもの)があります。

このうち,所有権の登記があるものについては相続を原因とする「所有権移転」登記をすればいいだけなので,相続関係を証明する戸籍謄本集めが面倒ではあるものの,素人でもできない登記ではありません。

ちょっと面倒だったりするのは表題部しかない不動産で,この表題部には一応所有者欄があったりするんですが,古い建物だとこの所有者の表示が,名前だけだったり,住所があっても古~~~い地番だけしか記載がないものもあったりします。こういうものだと,その登記されている人が被相続人(またはそのもっと上の世代の人)であることを,そのことが確認できるだけの戸籍謄本やら何やらを提出して,「所有権保存」登記というものをすることになります。

そして未登記不動産(建物のはず)については,所有者が誰なのかを,建物を建てた当時の建築確認通知書とか固定資産税の納税通知書とか,その名義が被相続人やその上の世代の人であれば現在の所有者との相続関係を証明するに足る戸籍謄本類を一式集めて,それでようやく「表題」登記をすることができるんですが,たぶんこのレベルになると土地家屋調査士に依頼しないと難しいと思います。

そして相続の登記については,罰則規定もある登記の義務化が予定されています。もっともこれはまだ先の話なのでそれほどに急ぐことでもないのですが,他にも今のうちに相続登記をしておいた方がメリットがあるものがあるんです。
相続の登記をする際には,不動産の価格(固定資産税評価額)に4/1000の税率を乗じた登録免許税がかかるところ,今なら租税特別措置法84条の2の3第2項により,不動産価格が100万円以下の土地については登録免許税を課さないという非課税措置があります。都市部の広い土地だと評価額が100万円を超えてしまうので関係ないのですが,田舎の土地だとこれに当たることがあるので,費用を安く抑えることができちゃったりするんですね。これも令和7年3月31日までに申請すればいいことになっていますが,たぶんこの減税措置は,相続登記が義務化されて相続登記が大量に申請される前に,減税を餌にできるだけ今のうちにやっておけばお得ですよという政府のメッセージだと思うんです。だとすると,相続登記の義務化以降はこの減税措置がなくなるだろうと思われ,この減税措置の適用を受けようと思うなら,期間内に相続登記は終わらせておいた方が得だということです。

できる範囲でできることをやっておき,減税のメリットを受けておく。
そういう手続きの進め方もあると思います。
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未登記物件も遺産分割協議の対象ですから、相続時に表題登記を一緒に行えばいいだけです。

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