電子書籍の厳選無料作品が豊富!

被相続人のおじやおばは、養子縁組をしていない限り、法定相続人にはならないということでよろしいでしょうか?被相続人は結婚しておらず、子供もおらず、親も亡くなっており、兄弟姉妹もいません。
また、例えば、被相続人よりも後に親が亡くなっていた場合で、親の相続人が親の兄弟姉妹だった場合は、その親の兄弟姉妹は、被相続人の法定相続人(包括承継人?)となるのでしょうか。

A 回答 (2件)

前段。


よくある単純な相続ではそのとおりです。

法定相続人は,配偶者は常に相続人になり,配偶者以外では直系卑属(代襲相続あり),直系卑属がいない場合は直系血族(の生存者で一番近い世代まで),直系尊属がいない場合には被相続人の傍系血族である兄弟姉妹で,兄弟姉妹については1代限り(つまり甥姪まで)の代襲相続が認められています。
おじおばはこの範囲にないので,被相続人の死亡後にその相続をした直系尊属の相続が開始したような場合を除いて相続人にはなりません。

後段。
なります。

被相続人の遺産についての遺産分割がされていようがなかろうが,それは被相続人の親の財産になっています。親に直系卑属も直系尊属もいないのであればその兄弟姉妹が相続人になりますので,二次相続の結果としての相続人になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
とてもよく理解できました。

お礼日時:2021/05/23 10:49

>おじやおばは、養子縁組をしていない限り、法定相続人にはならない…



はい。

>被相続人よりも後に親が亡くなっていた場合で、親の相続人が親の兄弟姉妹だった…

それは二次相続の結果として、おじやおばが法定相続人になります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2021/05/23 10:49

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!