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父親のことなのですが、叔父(父の弟)が今月亡くなってから解ったことなのですが、父親が借金の連帯保証人にされていました。署名は父親のサインじゃなくまた印鑑は普通の認め印が押してあったそうです。
その場合どうすればいいのですか?
また亡くなった叔父は1人でまた葬儀なども兄弟で出しました。

A 回答 (4件)

#1です。


>叔父には子供が居ます。2度離婚していて叔父の姓の子供は1人もう1人は母親の姓の子が居ます。同じ姓の子供は借金がいっぱいあるのを知っているので葬儀にも出ませんでしたまたその子は相続放棄すると言っています。

叔父様の子供が相続放棄した場合、叔父様のご両親(あなたの祖父母)に相続権が移動します。
ご両親も相続放棄した場合、ご兄弟(あなたのお父様含む)に相続権が移動します。
ご兄弟のうち、亡くなられている方がいた場合、そのお子さんに相続権が移動します(代襲相続)。
なので、叔父様のご両親・ご兄弟・(ご兄弟のうち亡くなられている方の子に当たる)甥・姪の方、全員が相続放棄する必要があります。
叔父様のお子様だけが相続放棄すると、祖父母やあなたのお父様が借金を背負うことになってしまいますので、気をつけてください。
質問者自身はお父様が存命なので、相続放棄する必要はありません。
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この回答へのお礼

父の両親は亡くなっています。叔父の兄弟で生存しているのは姉と私の父だけです。姪や甥にまで責任が関わるとは知りませんでした。全員が相続放棄しなければならないのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/29 10:06

#1です。


書き忘れていました。
連帯保証責任については下記したとおり問題ないですが、叔父様の借金は相続されますので注意してください。
質問を読む限りでは、叔父様にはお子様・奥様はいらっしゃらないようです。
この場合、ご両親(あなたの祖父母)、お父様およびご兄弟の方々が相続人となります。
もし叔父様に、ほかに財産が残されていないようであれば、相続人全員で相続放棄をするべきと思います。

この回答への補足

ありがとうございます。
叔父には子供が居ます。2度離婚していて叔父の姓の子供は1人もう1人は母親の姓の子が居ます。同じ姓の子供は借金がいっぱいあるのを知っているので葬儀にも出ませんでしたまたその子は相続放棄すると言っています。

補足日時:2007/03/29 08:08
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普通、連帯保証人の場合は実印がないとダメなはずです。


日本の場合サインはあまり関係なくて、印鑑が重要です。
そんな認め印で連帯保証を認めるなんて、まともな金融機関じゃないですよね。(普通実印と印鑑証明書がいりますから、認め印かどうかはわかってしまいます)
ですから、通常は無効なはずです。
ただ、詳しいことは弁護士に相談する方が良いですが。
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お父様がサインしたのでなければ、その契約は無権代理であり無効です。


ただし追認(契約の事実を認めること、借金を一部でも返してしまうとか、連帯保証の意思を示してしまうなど)すると、契約が有効となってしまうので注意してください。
契約相手に対して、内容証明で「代理権を与えておらず、連帯保証契約は無効である」旨を伝えておくのがよいでしょう。
印鑑が認印で、サインもお父様の筆跡でないのですから、相手もあきらめざるを得ないと思いますが。

参考にしてください
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/kinhomu.html
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