アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

先日、亡くなった父の名義の土地を他人に譲りたいとのことで「遺産分割協議証明書」が実家から
送られてきました。
わけあって、実家と連絡を絶っており、住所も連絡先も教えてはいませんでしたので行政書士が
調べたと思われるます。

ふと思ったのですが、その行政書士が手続き上必要な書類を私あてに手紙を送ってくるのならわかるのですが、それを実家に教えて、実家から手紙が送られてきたことに疑問を感じました。
出来上がった書類の控えなどで結果的に知られることになるかもしれませんが、なんか、最初の段階で住所を実家に教えられたことが少しひっかかっております。

相続の為書類を用意する目的で調べるのは業務上「可」とは思いますが
それを、勝手に私の家族には知らせても違法ではないのでしょうか?

また、適法だったとしても、相続の書類作成目的で調べられた住所がそれ以外の目的(例えば家族がおしかけてきたり等)で使用された場合、その行政書士を訴えることは可能でしょうか?

A 回答 (4件)

>相続の為書類を用意する目的で調べるのは業務上「可」とは思いますがそれを、勝手に私の家族には知らせても違法ではないのでしょうか?



 行政書士等でなければ、他人の戸籍謄本や戸籍の付票(住所が記載されています。)を取得することができないのではありません。例えば、お父様にお金を貸していた人でも、相続人の謄本が取得できます。まして、お父様の相続人である実家の人が、他の共同相続人である御相談者の戸籍を取得することは何の問題もありません。
 逆に依頼者が謄本が取得できないのに、行政書士が謄本を取得することはできません。例えば、私が御相談者の謄本を取得できないのに、私から依頼を受けた行政書士が謄本を取得することはできません。
 ご家族自身が戸籍の附表を請求して相談者の住所を知ることができるのですから、行政書士が家族に住所を知らせたとしても問題ありません。

>また、適法だったとしても、相続の書類作成目的で調べられた住所がそれ以外の目的(例えば家族がおしかけてきたり等)で使用された場合、その行政書士を訴えることは可能でしょうか?

 できません。

戸籍法

第十条  戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第二十四条第二項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。)を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。
○2  市町村長は、前項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。
○3  第一項の請求をしようとする者は、郵便その他の法務省令で定める方法により、戸籍謄本等の送付を求めることができる。

第十条の二  前条第一項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。
一  自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合 権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由
二  国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合 戸籍謄本等を提出すべき国又は地方公共団体の機関及び当該機関への提出を必要とする理由
三  前二号に掲げる場合のほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合 戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由
○2  前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体の機関は、法令の定める事務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求の任に当たる権限を有する職員は、その官職、当該事務の種類及び根拠となる法令の条項並びに戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。
○3  第一項の規定にかかわらず、弁護士(弁護士法人を含む。次項において同じ。)、司法書士(司法書士法 人を含む。次項において同じ。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法 人を含む。次項において同じ。)、税理士(税理士法人を含む。次項において同じ。)、社会保険労務士(社会保険労務士法 人を含む。次項において同じ。)、弁理士(特許業務法人を含む。次項において同じ。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法 人を含む。)は、受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該業務の種類、当該事件又は事務の依頼者の氏名又は名称及び当該依頼者についての第一項各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。
○4  第一項及び前項の規定にかかわらず、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士又は弁理士は、受任している事件について次に掲げる業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該事件の種類、その業務として代理し又は代理しようとする手続及び戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。
一  弁護士にあつては、裁判手続又は裁判外における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務(弁護士法人については弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)第三十条の六第一項 各号に規定する代理業務を除く。)
二  司法書士にあつては、司法書士法 (昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第三号 及び第六号 から第八号 までに規定する代理業務(同項第七号 及び第八号 に規定する相談業務並びに司法書士法 人については同項第六号 に規定する代理業務を除く。)
三  土地家屋調査士にあつては、土地家屋調査士法 (昭和二十五年法律第二百二十八号)第三条第一項第二号 に規定する審査請求の手続についての代理業務並びに同項第四号 及び第七号 に規定する代理業務
四  税理士にあつては、税理士法 (昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項第一号 に規定する不服申立て及びこれに関する主張又は陳述についての代理業務
五  社会保険労務士にあつては、社会保険労務士法 (昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の三 に規定する審査請求、異議申立て及び再審査請求並びにこれらに係る行政機関等の調査又は処分に関し当該行政機関等に対してする主張又は陳述についての代理業務並びに同項第一号の四 から第一号の六 までに規定する代理業務(同条第三項第一号 に規定する相談業務を除く。)
六  弁理士にあつては、弁理士法 (平成十二年法律第四十九号)第四条第一項 に規定する特許庁における手続(不服申立てに限る。)、異議申立て及び裁定に関する経済産業大臣に対する手続(裁定の取消しに限る。)についての代理業務、同条第二項第一号 に規定する税関長又は財務大臣に対する手続(不服申立てに限る。)についての代理業務、同項第二号 に規定する代理業務、同法第六条 に規定する訴訟の手続についての代理業務並びに同法第六条の二第一項 に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務(特許業務法人については同法第六条 に規定する訴訟の手続についての代理業務及び同法第六条の二第一項 に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務を除く。)
○5  第一項及び第三項の規定にかかわらず、弁護士は、刑事に関する事件における弁護人としての業務、少年の保護事件若しくは心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 (平成十五年法律第百十号)第三条 に規定する処遇事件における付添人としての業務、逃亡犯罪人引渡審査請求事件における補佐人としての業務、人身保護法 (昭和二十三年法律第百九十九号)第十四条第二項 の規定により裁判所が選任した代理人としての業務、人事訴訟法 (平成十五年法律第百九号)第十三条第二項 及び第三項 の規定により裁判長が選任した訴訟代理人としての業務又は民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)第三十五条第一項 に規定する特別代理人としての業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、弁護士の資格、これらの業務の別及び戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。
○6  前条第三項の規定は、前各項の請求をしようとする者について準用する。
    • good
    • 0

行政書士の職権で調べたものかはわかりませんが、行政書士などによる調査で分かったものであっても、基本的には依頼者の権利を代行しているにすぎないのが通常でしょう。

もちろん、他人である訴訟相手などの場合には別かもしれませんが、相続を解決するには、相続人間の話し合いが必要なものです。

特に、戸籍関係であれば、直系親族であれば理由なく取得できることでしょう。戸籍謄本の附表には住民票の登録住所の履歴が記載されてもいることでしょう。

相続に必要となれば、相続の事実等を証明さえすれば正当な理由として、素人でも、相続人調査は可能ですからね。それを代理で行ったにすぎないと考えられることでしょう。

もしも、親子などによるDVなどで住所を隠していたのであれば、その旨を役所に届け出ていれば、問題なかったのかもしれません。職権と言っても、役所側も慎重な取り扱いを行うのでその旨を伝え、行政書士が受け渡しなどで介在するように助言するかもしれません。

最後に、行政書士も法律を扱うプロです。個人情報がうるさくなってからもだいぶ経ちます。ですので、法令に反するような行為は、基本的に行うわけありません。だって、行政書士がかかわれる相続案件で、行政書士資格を懸けるほどの報酬も得られないでしょう。もしも法令に反し、依頼者や依頼者の相手方などから調査委請求を受ければ、業務停止や資格はく奪もあり得ますからね。
    • good
    • 0

今の住所は普通に住民登録してある場所ですよね?



行政書士は相続人(お母様等)から委任されて動いているので問題ありません。
(その気になれば身内の方も行政書士に頼むことなく自ら調べることが出来ます。)

そもそも、個人の住所は正当な理由がある他の人が知る(調べる)権利があります。
(言い換えれば、本人に断りなく勝手に知らべて良いのです。)

故意に自分の住所を判明しにくくすると、他の人の権利に影響する場合があります。
    • good
    • 0

違法性はありません。



貴方が行政書士に住所を教えて、それが行政書士によって
不法に利用された場合には、個人情報保護法に違反しますが、
家族が利用する場合には、何の違法性もありません。

まして、行政書士が独自に調べて、それを家族に連絡したのならば、
家族がどのように使用しようが、問題にはなりません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!