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Aさんには死別した先妻との間に子どもが1人いて、
後妻との間には5人の子どもがいます。
Aさんの遺産は、後妻と6人の子にどう分配されるのでしょうか?

A 回答 (5件)

後妻さん(1/2)と先妻さんのお子さんを含めた6人のお子さん(それぞれ1/12)です。


相続分が変わるのは「嫡出子」か「非嫡出子(いわゆる認知した子)」かです。先妻さんの子であろうと嫡出子であるわけですから後妻さんと同じ分の相続権があります。
#民法第900条
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2003/11/21 17:54

妻に半分、残りの半分を子供が均等にということになりますが、前妻だから後妻だからというような理由だけで誰かが多く少なくなるというようなことはありません。



後妻を迎える経緯にも寄りますが、前妻の子どもが小さいうちに後妻を迎えるパターンは、事実上、前妻の子どもが放棄する例が多いようです。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

恐縮ですが、ポイントは先着順とさせていただきます。

お礼日時:2003/11/21 18:30

#1です。


>後妻さんと同じ分の相続権があります。
ではなく「後妻さんのお子さんと同じ分の相続権があります。」です。お恥ずかしい・・・

この回答への補足

ありとうございました。

・・・の入力ミスでした。

まったくお恥ずかしい・・・

補足日時:2003/11/21 18:27
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この回答へのお礼

ありがとございました。

お礼日時:2003/11/21 18:27

通常であれば


妻に1/2
子供で残りの1/2を分けることとなります。
先妻の子供でも後妻の子供でも、Aさんの子供という事は
変わりませんので、配分は同じになると思われます。
従って
妻⇒1/2
子供⇒1/12ずつ
となるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2003/11/21 17:55

後妻に半分、残りの半分は子供6人に均等に相続されます。


つまり、子供は1/12ずつということになります。

http://www.shiho-shoshi.or.jp/shuppan/books/souz …

http://tamagoya.ne.jp/tax/tax067.htm

参考URL:http://www.shiho-shoshi.or.jp/shuppan/books/souz …
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2003/11/21 17:55

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