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 他のQ&Aでそのような記述を見かけたのですが、姻族解消やDVの保護などの措置以外に家族を戸籍から抜くなどの処分が可能なのでしょうか? 特に兄弟のケースです。もしご存知の方がいたらやり方のご教示をお願いいたします。
 

A 回答 (2件)

戸籍を分ける「分籍」は可能です。


しかし、分籍したところで法的な親子・兄弟関係に変更はありません。
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この回答へのお礼

なるほど そうでした。戸籍は婚姻でも抜けますね。

お礼日時:2009/03/06 10:54

15歳未満の者を除き、戸籍は本人以外には抜けません。



犯罪などを理由に、というのは「推定相続人廃除調停申立て」により相続権を剥奪することではないでしょうか?これは戸籍とは関係ありません。
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この回答へのお礼

おっしゃる通りです。

お礼日時:2009/03/07 00:09

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