電子書籍の厳選無料作品が豊富!

お世話になります。
国籍法の改正に絡んでちょっと疑問があったので、
お答えいただけたら幸いです。

日本人男性Aが外国人女性Bの嫡出でない子を自分の子ではないとわかっていながら認知をし(虚偽の認知)、その後婚姻し、子Cは日本国籍を取得しました。
さらに二人の実子Dが生まれました。

ここでDが、実はCが虚偽の認知をしたことを知り、認知無効の訴えを起こして無効が決定した場合、

(1)Cは日本国籍を失ってしまうのでしょうか?
その場合、Bの外国籍を自動的に取得するのでしょうか?
もし自動的に外国籍となった場合、外国人登録やCの氏はどのような処理をするのでしょうか。

(2)Cが長男、Dが二男として戸籍に記載されていた場合、Dは長男に繰り上がる(戸籍訂正)のでしょうか?

こんなケースめったにないと思いますが・・・。

A 回答 (1件)

法的な回答だけします。



「改正に絡んで」とのことですが、おっしゃるような問題は
従来の国籍法でもありえたことですよね。
(婚姻していたって虚偽認知はあり得るし、民法もそれを前提に組み立てられています)

>Cは日本国籍を失ってしまうのでしょうか?

認知が無効になれば、認知をした時に遡ってその効果を失いますから、
当然国籍法3条の要件を満たさないとなり、日本国籍の取得も無効となります。
(失うというより、最初から取得していなかったものとして扱われる)

>Bの外国籍を自動的に取得するのでしょうか?

国によります(当該国法の問題)。
そもそも日本国籍を取得した時に当該国の国籍を離脱しなければならないのかも国によりますし…
ただ、当該国の国籍離脱をしていた場合に、
このケースのような理由で国籍再取得を認めてくれる国は少ないのではと思います。

ちなみに日本の場合は自分の志望で外国籍を取得した場合は日本国籍喪失(国籍法11条1項)、
このケースでの国籍再取得を認めるケースはありません。
(正確には帰化という方法がなくはないけど、まず認めてもらえないでしょう。
 まして不正によって当該国の国籍を失ったとなれば…)

>外国人登録やCの氏はどのような処理をするのでしょうか。

これは外国籍を取ろうと取るまいと関係ないです。
日本で外国人とは「日本国籍を持っていない者」のことですから、
どこの国籍だろうと、あるいは無国籍だろうと、外国人として扱われることになります。

>Cが長男、Dが二男として戸籍に記載されていた場合、Dは長男に繰り上がる(戸籍訂正)のでしょうか?

法律上の要請はないですが、訂正しそうな気はします。
性別と戸籍記載順を示しているにすぎないので、法的には大した意味はないですが…。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
色々と勉強になりました。

お礼日時:2008/12/23 22:53

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!