私が6人の法定相続人の一人となっている、相続案件があります。
相続内容について、色々の事情があり、1対5で主張が対立し、手続きが遅滞しています。
1人は、早く不動産等を処分・現金化したいとの思惑と思われ、5人はその1人との前段整理が決着しなければ、感情的に協議の席には着け
ないと考えています。
私は5人のうちの1人で、他の4人とまったく同じ主張です。
対立はさておき、対立する1人の相続人の弟が、我々と同一市内に事務所を構えるT司法書士・行政書士事務所に相続の事務手続きを依頼しました。
以下T司法書士・行政書士をTとします。
T事務所より、法律の定めるとおりに遺産を配分するとの内容で、関係書類が5人に送付されてきましたが、その書類は関係者の本籍・住所
等が既に印字され、ただ署名・捺印するのみのものでした。
なぜTから送付されてきた書類に本籍・住所等が印字されていたのか疑問に思い、本日、T事務所を訪ね確認したところ戸籍・除籍・住民票を取得した事を認め、「司法書士・行政書士は職権により戸籍等を閲覧・取得できる事が認められているので、問題ない」との回答でした。
実は私は、弁護士や司法書士・行政書士等は職権により、登記簿や戸籍等を閲覧・取得できる事をしっていましたが、基本的には当人の了解を得るか、通知した後と考えていました。
私が「戸籍等は個人情報であり、〔職権により取得することができる〕と〔取得する〕は意味が違うのではないか。依頼者はともかく、
該当する当事者に関しては了解を得るか、最低限通知するべきではないか」と続けたところ、「そんな事をしていたら、仕事にならない」
との答えが返ってきました。
私が、「今言われた〔そんな事をしていたら、仕事にならない〕という発言は、この発言を文字通り解釈していいのですね?」と確認した
ところ黙り込み、少し間を置き、「当事者の所在が分からず、連絡が取れない場合も多くある。」と答えました。
「一般論では、そういった事もあるかもしれないが、我々の場合は全員市内に居住し、容易に連絡もとれる、所在が分からない
ということは無いはずだ。依頼者からその程度の情報は入手できたはず。もし、それをしなかったのなら仕事として怠慢。」といったところ、「全員が市内に居住している事は、戸籍・住民票を取得して初めて分かった。怠慢ではない」との答でした。
続けて私が「取得した戸籍は謄本か、抄本か、謄本ならば相続人以外の情報も記載されているが、それらの情報はどうするつもりか」
と尋ねたところ、「それについては答えられません。」との回答でした。
ここで本題です。
1 司法書士・行政書士が職権により、戸籍・住民票等を閲覧・取得しようとした場合、行政側は、どのような取扱いをするのですか?
2 司法書士・行政書士が職権により、戸籍等の閲覧取得を求めた場合、「取得されようとする人の了解を得ているか、否か」は戸籍等の開示の要件たらず、無条件に開示し、閲覧・取得させているのでしょうか?
3 謄本により開示・取得された場合、法定相続人以外の情報も外部へ出る事になりますが、この事に関してどのように解釈しますか?
※ 例えば私の場合では、私の戸籍抄本が取得できた段階(除籍ではないことが判明した段階)で私の同一戸籍内の妻や子供の情報は不要となり、謄本を取得する必然性は無くなるはずです。
以上3点につき、詳しい方にご教授頂ければと思います。よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>1 司法書士・行政書士が職権により、戸籍・住民票等を閲覧・取得しようとした場合、行政側は、どのような取扱いをするのですか?
司法書士の場合ですが、例えば、職務上請求書に、使用目的「相続登記」・提出先「法務局」と記載されていれば、行政側は交付します。
使用目的が「身元調査」と記載されているような場合は交付されません。
2 司法書士・行政書士が職権により、戸籍等の閲覧取得を求めた場合、「取得されようとする人の了解を得ているか、否か」は戸籍等の開示の要件たらず、無条件に開示し、閲覧・取得させているのでしょうか?
依頼人の依頼の範囲内で、かつ、司法書士の職務の範囲内であれば取得される者の了解は不要です。
相続登記の依頼を受けた場合は、戸籍謄本等を取得し相続人を確定することが最初の仕事になります。
一度だけ戸籍を取り寄せる前に遺産分割協議書を作成したことがあります。数日後に相続人の一人が海外に転出するというので時間がなかったからです。依頼に基づき亡妻名義の不動産を夫である依頼人が相続するという内容の遺産分割協議書を作成し、署名押印して貰った後で戸籍を取り寄せたら、離婚していました。依頼人に、離婚した夫は相続人にならないと連絡したところ、プロならそのくらい分るやろと怒鳴られました。いくらなんでも離婚の有無までは推察できません。えらい目に合いました。
戸籍を取り寄せることによって認知した子の存在が判明することもありますし、除籍謄本の保存期間が経過し廃棄されている場合は、上申書を作成し相続人全員の署名押印を貰わなければなりません。後から戸籍を取って他にも相続人がいましたとか、追加の書類に相続人の署名押印を貰ってくださいでは、それこそプロとはいえません。
>3 謄本により開示・取得された場合、法定相続人以外の情報も外部へ出る事になりますが、この事に関してどのように解釈しますか?
※ 例えば私の場合では、私の戸籍抄本が取得できた段階(除籍ではないことが判明した段階)で私の同一戸籍内の妻や子供の情報は不要となり、謄本を取得する必然性は無くなるはずです。
相続登記に添付する相続人の戸籍は抄本で事足ります。また、個人情報保護の観点からも抄本の方が望ましいのかもしれません。
ただ、相続登記に添付した戸籍等はすべて還付されますので、それを預金の名義変更等に使いまわすことができるのです。銀行はどういうわけか相続人についても戸籍抄本ではなく戸籍謄本を要求しますから。
要するに同じ450円使うなら戸籍謄本を取るのが親切かなという程度のことです。
なお、法務局も戸籍謄本のコピーは取りませんし、司法書士も登記完了後には依頼人に戸籍を返却します。コピーも取りません。(取ってたら事務所が戸籍で埋まってしまいます)
ですから、戸籍のことはあまりご心配されることはありません。
早々のご回答ありがとうございます。
詳細な説明を頂き、私の疑問は解決しました。
ありがとうございます。
そこで図々しくて恐縮なのですが、よろしければ、もうすこしお聞かせください。
対立する一人の相続人をAとします。
実はAは被相続人の配偶者で、Aと対立する我々5人は被相続人の血縁者です。
Aはここ1年半乃至2年ほど前から認知症となり、時に自分の名前も分からなくなるような状況で、昨年夜間徘徊で警察に保護されたこともあります。
本年4月末、先月ですが、Tと弟の立会いのもとAの管理下にある不動産(自宅です)売却の仮契約をAと買主の方との間で取り交わしたとのことで、
昨日T事務所で事実と確認しました。
Aが認知症となってからは、実質的にはAの弟が全て主導していますので、現在は弟の管理下といっても良いかもしれません。
Aの弟は、成年後見人等の手続きは一切していない事は確認済みです。
(1) 協議が整わず、手続きが済んでいないから、仮契約なのでしょうが今の段階で、仮契約といえど取り交わす事ができるのでしょうか?
(2) また司法書士と弟が立ち会ったとはいえ、認知症のAの契約は有効なのでしょうか?
私はこの契約は無効であるし、場合によっては詐欺行為にもなる、と思っているのですが
(3) Aの弟といえど、適法な委任・嘱託を受けていないものが、手続きの進行を行って良いのでしょうか?
※ Tは「それでは、これから弟がAから委任状を受ければ良いのか?姉弟ならば世間一般にそこまではやらない。」と間接的に委任状が無い事を
認めています。認知症の人間が、いまさら委任状を作成できるとも思いませんが。
もともと我々5人は分与を求めておらず、放棄で良いと言っていたのですが、感情的な対立の後長年にわたり、Aが手続きを放置してきた経緯があります。
その間Aの親族がAに金銭を無心する様を見たり、Aの親族内での相続の有り様、また我々と親類付き合いをしてこなかった弟が、Aが認知症となったら前面に出て来て、直ぐに売却話になる等、不信感を拭えません。
ご指導・ご教授をよろしくお願いします。
No.5
- 回答日時:
(1)司法書士の場合の例ですが、職務上請求書に、使用目的「相続登記」・提出先「法務局」と記載されていれば、行政側は交付します。
使用目的が「身元調査」と記載されているような場合は交付してくれません。(2)依頼の範囲内かつ、司法書士の職務の範囲内であれば取得される者の了解は不要です。
(3)登記完了後には依頼人に戸籍を返却します。コピーも取りません。ご安心して抱けるかと思います。
No.4
- 回答日時:
質問者は重大な勘違いを前提に論議を進めようとしています
個人情報保護法施工以来個人情報云々と大騒ぎする人を時折見受けますが、ほとんど全てが 独断的な期待と思い込みです、個人情報保護法の名前だけしか知っていません
弁護士・司法書士は 職権で戸籍・住民票等を閲覧・取得できます
市町村では 本人と同様無条件で発行します
(弁護士・司法書士の身分を確認することはあります)
取得できるとは 他の了承などは要しないことです
ですから 質問全て 質問者の思うようにはなりません
ただし 職務上知りえた秘密は守る義務はあります
ご回答ありがとうございます。
間違った思い込みがあった事は否定しませんが、一点だけ申し上げさせて頂きます。
「殆ど全てが~名前だけしか知っていません。」は明らかに誤りと思います。
私の例では卑近で恐縮ですが、法の公布から施行(H16~H17)時、たまたまですが、勤務先企業の社内教育・研修関係を担当しており、社員教育用資料作成のため、各種資料を調べたり、弁護士さんの講習会に行ったりしていました。
条文を諳んじるところまでは参りませんが、法の趣旨・規制内容については十分に承知しているつもりです。
また一般的に大多数の企業は、当時危機感を持って保護法に関する社員教育を行っていたので、当時ある程度以上の規模の企業に属していた方は、必要最低限ではあってもそれなりの教育を受けているはずであり、専門家には及ばないまでも、何がしかの知識も持ち合わせているはずで、名前しか知らないと言う事はありません。
私の友人にしても、個人事務所を経営しているのですが、書籍を買い込んで勉強していました。
しかし私にしても個人情報保護法の知識はあっても、今回の職権云々に関するような特殊な事例に関しては、具体的な知識はほぼ無いに等しいため、この場を借りて質問させていただきました。
ちなみに職権云々を最初に知ったのは、たしかH16だったと思いますが、不動産登記の関係で行政書士さんに依頼した時、委任状を渡そうとしたところ、不要と言われその説明をうけたからです。
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