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自分の出生の秘密を調べる方法は?

お世話になります。
今までの人生で1位2位を争う位、本当に困っています。
長文になりますが、どうかお付き合いをよろしくお願いいたします。
質問の前に質問に至った経緯を説明いたします。

本当に両親の子供なのか?歳をとるごとに、両親の発言を聞けば聞くほど、疑問に思うようになって来ました。
私はアラフォーなのですが、
両親(父母)は存命です。
私が確か小学校4年生の頃に、
父母から、
「あんたは本当の子供じゃないの。」
「この年くらいになったら話すものなんよ。」
「もし、本当だとしたら知りたい?」と冗談かのような言い方で父母に聞かれましたので、
私はその時に、「死ぬまで知りたくない」と答えました。(こんな事冗談で言う?)
「分かった」とだけ父母は答えました。
と、こんな会話を一度だけした事があります、私も、忘れっぽくて物事に鈍感な方なので、最近まで忘れていました。
それだけではありません。
中学校の時に、仲の悪かった同級生から、「お前の父さん本当のオヤジじゃないらしいな。」と一度だけ言われた事があります。
この同級生はもう一言続けました。
「お前の親戚の仮名A子(私の父の兄の娘で同じ学校に通う同級生)のお母さんから聞いた、と俺のお母さんから言ってたで~。」と一度だけ言われた事があります。
そして、17歳の時にちょっとした事から母と大げんかになり、
「お前さえいなかったら良かったのに!」と母に罵倒されました。(私の存在っていったい?)
22歳の時にも同様にけんかで、
「お前を賢い賢いと育てたのは、あんな事は自己満足や!」と母に罵倒れました。(自己満足って?)
その後いつか忘れましたが、母から「あんたがおらんようになっても2億、いや3億かな~、お金が入ったらええわ。」と冗談の口調で言われました。
物凄く深く傷付きました。
あと、正しい記憶なのか、よく分からないのですが、
2歳頃に?ある日どこかのおばあさんに手を引かれて、長時間電車に乗った記憶があります。
その日を境に母親が違う人(現在の母)に変わった様な気がします。
父親も変わったのか?なんか前の父親の記憶は皆無です。
母親だけが変わった様な気もします。
父親も変わったのか?よく分からないです。
そんな事もあり7年くらい前に、
現住所のある区役所に戸籍謄本を作りに行きました。
役所の担当者は、
私が出生に疑問を持っている事を話すと、
戸籍謄本を見る限り、お父さん・お母さんともに、離婚歴がないので、
あなたは間違いなく実子ですよ。
安心してくださいと言われました。
本当にこれで安心なのでしょうか?
先日、またちょっとした事で、大げんかになり、母から「墓場まで持って行くわ!」と言ったので、私は父に「墓場まで何を持っていくんや?」と聞きましたら、「女の性を持って行く話でもしてるんやろ?」と意味不明な返答をしました。
翌日に私から父母がいる時に、
「出生に疑問を抱いているんやけど。」と初めて言ってみたところ、
父が声をやや日頃とは違う震わせた声で、「何をゆうとるんや、ハハ。」と言いました。
父の顔と声が動揺しているのが見て取れました。

先ほどネットで、
戸籍謄本(現戸籍)の他に、
改製原戸籍
除籍謄本
戸籍の附票
と言う物がある事を知りました。
ただこれらが意味するところはよく分からず、自分で出生を調べる事への関連付けができません。
自分だけの情報を調べたらよいのか?父母の情報も調べたらよいのか?よく分からないです。
これから調べたら戸籍謄本からでは分からない、何かが分かるとか、ありますか?
調べ方とか、コツとか、注意事項とか、
同様の経験がある方、あるいはこの方面に詳しい方、
どうか、どうかご指南くださいますよう、よろしくお願いいたします。

A 回答 (12件中1~10件)

何度も恐縮です。

お尋ねがありましたのでアドバイスいたします。

●私の自治体(某市)では、昨日作成した改製原戸籍が、783KAITOU様が昨日言われていた、「平成改正前原戸籍」に該当し、昨日作成した改製原戸籍に、平成6年云々と書かれていました。そして、極普通の戸籍謄本が横書きになっていました。
職員の方の計らいで、父母両方の戸籍を4代遡り全て確認しましたが、その職員の方の説明曰く、いずれも私が「特別養子縁組」をした形跡がないと言われました。その方曰く、「特別養子縁組」をした事実があるなら、必ず、民法第何条か忘れましたが、民法云々により特別養子縁組云々と書かれると言われました。

 ↑戸籍に関して、平成6年に戸籍法が改正されて現在のコンピューター化された横書きの書式になりました。しかし、実施は、各自治体によってまちまちで5~10年経過してやっと横書きの戸籍になったところもあります。平成に改正された戸籍ですので「平成戸籍」と呼びます。改正される前の戸籍を「平成改正前原戸籍」と呼びます。しかし、改正されて10年以上経過しますので、単に改正原戸籍と役所の人は呼んでいるのも事実です。正しくは「平成改正前原戸籍」です。

実の親子関係を確認すべく、両親の戸籍を4代さかのぼって取得されたそうですが、これは意味のないことです。特別養子の場合、親の戸籍の身分欄には何も書きません。又、4代もさかのぼる意味はありません。なぜならあなたは昭和51年生まれなのですから・・・。戸籍を取るなら、(名前も何も分からないので今は取れませんが。)あなたの実の親の戸籍謄本です。これには、見る人が見れば分かるように、あなたとは実の親子関係が分かります。

戸籍を頼りにあなたの出生に秘密があるのかどうか知るには、先にも申し上げましたが、平成改正前原戸籍を取って、あなたの「身分事項欄」を見ればほとんど分かります。出生届はどうなっているか。(誰が届けたのか。など)入籍届けの方法。「送付受付入籍」か、「送付入籍」か、どこで生まれたのか。等々をみると、出生の秘密があるのかないのかは分かります。


●「特別養子縁組」をした場合には、普通の人が作った場合の、<父母欄の場所>に、私の場合は「特別養子縁組」をしたので、通常とは取り扱いが異なり、<今の育ての父母>が、つまり養父母が、通常とは異なる扱いで、普通の人が作った場合と同じ、<父母欄の場所>に書かれていると言う事でしょうか?

 ↑戸籍上の両親の身分欄には特別養子縁組のことについては何も書かれません。

●昨日の職員の方は、特別養子縁組の場合の取り扱いが異なると言う事を知らないと言う事でしょうか?
この職員の方が特別養子縁組と普通養子縁組の記述の仕方(取扱の違い)まで理解しているのか、誤解しているのかまでは、その方に確認していないのですが、その職員の方曰く、「養子縁組の場合は、養父・養母と必ず記載があり、民法何条云々と必ず書かれると言われていました。やはりその職員の方が特別と普通の養子縁組の記述の仕方(取扱の違い)を知らないと言う事でしょうか?

 ↑特別養子と普通の養子の書き方は違います。先の通り、あなたの現在の両親の戸籍謄本を何代さかのぼって取り寄せても、あなたが特別養子であるという記載は一切ありません。

 この一連のアドバイスは、あなたが幼少の頃に親戚の子どもとか大人に言われた親子関係の事、更にそれを裏付けるかのような言動が今の両親からも見られた。と、いう事実を基に、今の両親は実の両親ではないのでは、という疑問を解くためのアドバイスを差し合えています。その手がかりはまず戸籍です。その疑問を解く戸籍は、あなたの今の戸籍のひとつ前の戸籍「平成改正前原戸籍」のあなたの身分欄にヒントがあります。もしそこに疑いの余地がなければ、問題ありません。既に取られた戸籍を私が拝見できれば、もっと適格なアドバイスができのに・・・、思います。

尚、特別養子以外で、準特別養子のケースもあります。これは、母親が連れ子で結婚し、夫が母親の連れ子と血縁関係がないのに認知。その後、実子として届けた場合です。あなたの場合、いろいろな場所で親子関係に関する情報も得ていらっしゃるので、戸籍を整理しながら、情報入手の場所とか人を訪ねられて真実の発見に努められるべきだと思います。

この回答への補足

DNA鑑定する事になりました。
結論につきましては、こちらには記載出来ません。
しかしながら誠心誠意ご回答頂きまして本当にありがとうございました。
お礼を申し上げます。

補足日時:2014/05/20 18:57
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この回答へのお礼

ご回答頂きまして本当にありがとうございます。
私なりに調べられる範囲で調べましたが、
残念ながら、役所に在籍する法律の専任担当者の方から、
普通養子・特別養子・準特別養子これら全てを否定する法的根拠を示されました。
また同時に私の場合戸籍上全く問題がないとの事で、戸籍上から調べる限界を指摘されました。
その職員の方曰く、普通養子は割愛しますが、
特別養子に関しては、
普通の人と同じ様に、養父母も実の父母と同じ記載(養父・養母とは書かず、父母と記載。)がされ、
そして身分欄に<必ず>
民法第817条の2により特別養子縁組云々と書かれる、という事を教えて頂きました。
離婚歴がある女性が、
離婚歴の残る戸籍から離婚歴を消す為に、一時的に本籍地を他に変え、一定期間経過後に、また元の本籍地に戻す事により、離婚歴が抹消されると言う抜け道を利用する方がいますが、それと同じ様に特別養子の場合も、抹消できるのかと思いましたが、特別養子に関してはその抜け道は塞がれており、歴は一生どこに行っても付いて回るとの事です。
よって私の戸籍では、普通・特別・準特別養子の線は完全に消えました。
それでも疑義が生じたままです。
私は以前父と母と大げんかした時に、それぞれ別々の時ではありますが、
父からは「死ぬ様に持って行ってやる!」
母からは「お前さえおらんかったら良かったのに!」
言われています。
両親から言われているので、あと考えられるのは、
<藁(わら)の上からの養子>が考えられます。
今日ネットで調べて知りました。
藁(わら)の上からの養子とは、
生後産まれてすぐに、
親類縁者または全くの他人から譲り受け、または捨て子を自分の嫡出子(実子)として偽って(ウソで)届け出る事を言います。
私が母のお腹に入っていて、
お腹が膨らんでいる写真は、
ただの一枚でさえも、
一切ありません。(私はこれが最大の疑う部分です。)
勿論、怖くて親には聞きたくても聞けません。
私の父には、財産を争う長男(私から見るとおじ)とその嫁やその間にできた子供やそのさらに子供がいます。
将来、私の父母がその人達より先に亡くなった場合、
その人達が私を相手取り、
親子関係不存在確認請求訴訟を提起するといった事態に発展すれば、
私は行き場を完全に失う事になります。
恐らく妹も私が藁の上からの養子である事を知らないので、
ショックを受けるでしょうし、
私は妹を失う事になるでしょう。
育ててくれた父母から、事実を告げられる方が、父母が亡くなってから、他の人から告げられるよりは、
遥かに救われます。
勿論どちらの場合でも、私は地獄に突き落とされる事になりますが。
どっち道、地獄に突き落とされるならば、父母に後ろから押して欲しいです。
なんか矛盾するようですが、
私は許されるならば、本当の父母妹だと信じて共に人生を全うしたいです。

お礼日時:2014/05/14 21:37

何度も失礼いたします。



●普通の人は、産まれた住所は産院や病院と記載される事がないと言う事は、普通の人ならば、産まれた住所は例えば、
○○市○○区○○町と書かれていると言う事ですね?

 ↑普通の人は、・・・・・と、お書きになっているのはあなたの読み間違いです。昭和40年以降に生まれた人の、生まれた住所は,その赤ちゃんが生まれた親の住所とか本籍地ではなく、赤ちゃんが生まれた「産院」とか「病院」の住所が書かれるようになりました。しかし、今の戸籍謄本には、詳しい住所は書きません。もう一つ前の戸籍謄本「平成改正前原戸籍」(筆頭者はあなたの今の父親)に、あなたが生まれた所の住所番地が書かれています。(普通の人でもあなたでも同じです。)


●それと、確認なのですが、先ほど書き込みして頂いた、平成戸籍とは極普通の戸籍謄本の事を指し、平成改製前原戸籍とは、今回調べた方が良いもので、改製原戸籍は、昭和のものなので、今回は調査対象外ですか?ちなみに私は昭和51年産まれです。

 ↑現在の戸籍謄本は、平成の時代に書式を改正されたものです。コンピューター化に伴って横書きになりました。そして、一部省略されています。(生まれた住所を書かないとか、本籍地を変更すれば離婚歴を記載しないとか。)この平成に戸籍の記載の方法が変わりましたのでその前の戸籍を「平成改正前原戸籍」といいます。これだと改正前ですので省略が少なく今の戸籍よりも詳しく分かります。

戸籍の記載方法は明治の時代から平成の今日まで幾度となく書き方が変わっています。明治戸籍とか大正戸籍とか、昭和戸籍とか言われるように、その間でも変わっています。「改正原戸籍」とは、昭和の23年に改正された戸籍の記載方法に基づいて綴られた戸籍謄本のことを指しています。(家族単位に戸籍は綴られている。)あなたの生まれた年代と、あなたのルーツを調べるのはあなただけのことが分かれば良いのですが、それにはもう一つ前の代の親族のことが分かった方が手がかりがありますので、改正戸籍は関係ない。とは言えません。それは、調べていく過程で必要か不必要かが分かってきます。

又、選挙権のことは戸籍謄本とは直接関係の無い、単なる自治体のミスだと考えられます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
昨日、作成して来ました。
よく分からないので追記します。
私の自治体(某市)では、昨日作成した改製原戸籍が、783KAITOU様が昨日言われていた、「平成改正前原戸籍」に該当し、
昨日作成した改製原戸籍に、平成6年云々と書かれていました。
そして、極普通の戸籍謄本が横書きになっていました。
職員の方の計らいで、父母両方の戸籍を4代遡り全て確認しましたが、その職員の方の説明曰く、いずれも私が「特別養子縁組」をした形跡がないと言われました。
その方曰く、「特別養子縁組」をした事実があるなら、
必ず、民法第何条か忘れましたが、民法云々により特別養子縁組云々と書かれると言われました。
783KAITOU様の昨日のお話を以下のように理解していますが、
私の理解が間違っているのでしょうか?
「特別養子縁組」をした場合には、
普通の人が作った場合の、
<父母欄の場所>に、私の場合は「特別養子縁組」をしたので、
通常とは取り扱いが異なり、
<今の育ての父母>が、つまり養父母が、通常とは異なる扱いで、
普通の人が作った場合と同じ、
<父母欄の場所>に書かれていると言う事でしょうか?
昨日の職員の方は、特別養子縁組の場合の取り扱いが異なると言う事を知らないと言う事でしょうか?
この職員の方が特別養子縁組と普通養子縁組の記述の仕方(取扱の違い)まで理解しているのか、誤解しているのかまでは、その方に確認していないのですが、その職員の方曰く、「養子縁組の場合は、養父・養母と必ず記載があり、民法何条云々と必ず書かれると言われていました。
やはりその職員の方が特別と普通の養子縁組の記述の仕方(取扱の違い)を知らないと言う事でしょうか?

お礼日時:2014/05/13 09:50

 度々失礼します。

書き忘れていました。

あなたの年齢だと生まれた住所は「産院」の住所になっています。(昭和40年以降に生まれた人)もし、ご家庭で生まれたのではなく、産院とか病院で生まれられたのなら、産院及び病院の住所がルーツを探す大きいヒントになります。

もちろん現在の平成戸籍には生まれたところは、何々町までしか書かれていませんので、現在の戸籍よりも一つ古い「平成改正前原戸籍」(ヘイセイカイセイマエハラコセキ)を取れば前記のことは分かります。(改正原戸籍ではない。平成改正前原戸籍です。改正原戸籍は昭和の改正戸籍を指します。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
普通の人は、産まれた住所は産院や病院と記載される事がないと言う事は、
普通の人ならば、産まれた住所は例えば、
○○市○○区○○町と書かれていると言う事ですね?
それと、確認なのですが、
先ほど書き込みして頂いた、
平成戸籍とは極普通の戸籍謄本の事を指し、
平成改製前原戸籍とは、今回調べた方が良いもので、
改製原戸籍は、昭和のものなので、今回は調査対象外ですか?ちなみに私は昭和51年産まれです。
またまた、芋づるで思い出したのですが、
私が20歳の時に、知事か市長選挙がありました。
20歳の誕生日の2~3ヶ月後に選挙があったのですが、
何故か選挙のお知らせが来ませんでした。
選挙日当日に、
投票所に行き何故郵送されて来なかったのか?と選挙管理者に問いました。
すると、本部に電話をかけて暫くしてから、返答されたのですが、
その方曰く、
「かなり珍しい特殊なケースで、タイミングが重なってしまったのが原因です。私からは詳しい原因はお話が出来ません。申し訳ありませんが、今回に限っては投票が出来ません。」と断られ、
投票出来ませんでした。
その後の選挙からは普通に送られてくるようになりました。
あの時は不思議で仕方がありませんでした。
あの時に、区役所の選挙管理本部に行って、問い詰めれば良かったかな?と今は思います。
この事も、何か関連があるのか?よく分かりません。

お礼日時:2014/05/11 22:44

アドバイスに対してご質問を頂きましたので再度失礼いたします。



●戸籍上は、私が2歳の時に「特別養子」として養子縁組した場合は、私の実の両親との縁は一切切れて、養父母である現在の親の子として戸籍では扱われると言う事ですか?

 ↑その通りです。特別養子縁組をされた場合、実の親との関係は一切きれます。実の親の相続権もありません。

●もう少し突っ込んでお聞きします。養父母であっても、「特別養子」の場合は、戸籍には、実の父母と同じ記載され、養父母欄には現在の父母の名前は書かれない、と言う事でしょうか?

 ↑その通りです。戸籍に実の親の名前が記載されているのなら、養父母を書く必要はありません。もし、あなたが現在の両親の元に養女に入られたのなら、実の父親と母親の名前の上に養父母の名前が記載されています。(今の戸籍は養父母を先に書く)

あなたのご質問文書に書かれている幼少の頃の記憶と、現在の両親のあなたへのこれまでの言動を総合的に判断、更に、7年前の戸籍に、養父母の記載が無く、親子関係は実の関係として記載されていたのであれば、現在のご両親との関係は「特別養子縁組」をされた、と判断するのが妥当だと思います。

ご質問の趣旨から考えると、現在の親子が実の関係かどうかだけをお知りになりたいのではなく、あなたはご自身のルーツをお知りになりたいのだと思いますので鑑定で親子の判断を決定づけるのは、ご質問の本旨とは別の問題だと思います。自分のルーツが分からなければ不安です。どんなに現在の環境に恵まれていてもルーツが分からなければアイデンティティが無いのと同じなのです。だから、本当の親をお知りになりたいのだと思います。

調べる方法は先のアドバイスの通りにされれば良いのです。それでも尚分からないときは、あなたの現在の両親の戸籍を、現在のものから順に古いものを追っていけば良いのです。どこまで遡るのかですが、今の父親が結婚される前の、今の父の兄弟の名前が出てくる戸籍(父の父が筆頭者の「除籍謄本」及び「改正原戸籍」)をとれば、ほとんどのことは分かります。

分かりますというのは、あなたの出生の事実が戸籍に書いてあるという意味ではありません。あなたと現在の父親のいきさつが分かる。と言う意味です。あなたのルーツを探す手がかりが得られるだろう、と言うことです。ルーツを探してください。何か胸につかえていたものがスーッと降りるかのような気持ちになった。と、皆さんおっしゃいます。自分と関わりのあることで、避けて通れないもの事の事情が分かると言うことはものすごく大切な事です。尚、あなたの戸籍を取得されたときの役所の人の言葉は、現在の戸籍を見ての判断ですのであなたのお知りになりたいことには至りません。

戸籍関係の書類と、あなたが今までお聞きになった実の親ではない、と言う情報を整理しましょう。情報の方は、いつ頃、誰に、何処で、どういうことを聞いたのか、について整理しましょう。そして、その情報と戸籍に乗っている人の名前、続柄、身分事項、生年月日、等々を照らし合わせて整理してみると、何処の誰に情報を求めれば良いのかがわかる様になります。気になるのなら行動に移すべきです。事情が分かる年齢になったので疑問に思ったならルーツを知っておくべきです。決してマイナスにはなりません。
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究極的には、回答4と5になりますが、本当に血のつながっている親にたどりつけるわけではありませんね。



遺伝子検査についていえば、調べるまでもなく明らかに違う場合には、本人にもまわりにもわかるとおもいます。とんびがたかをうむという表現はありますが、アヒルの子がそだってみたら白鳥になることはないのでおおきくなればなるほどわかります。
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 最初に伺います。

あなたは、7年くらい前に戸籍謄本を取得されたのでしたね。その時、あなたの名前が書かれた右の項目欄に、父親の氏名と母親の氏名が書かれています。その他に、養父とか養母として今の父親とか母親の名前はなかったでしょうか。親の名前は今の両親の名前だけだったのなら、戸籍上は実の両親の元に生まれたのです。

戸籍上は、というのは、あなたが6歳未満の子どもの頃に、今の両親のもとに「特別養子」として養子縁組した場合は、あなたの実の両親との縁は一切切れて、養父母である現在の親の子として戸籍では扱われます。

あなたがお書きになっている色々な過去の思い出をつなぎ合わせて推測すれば「特別養子」として現在の両親の子どもとなられたのだと推測します。特別養子は、実の親に何か事情があってあなたを育てられない出来事があったのでしょう。従いまして、保護施設等が仲介しての特別養子縁組をされたか、親戚の間で話をして特別養子縁組をされたかでしょう。いずれにしましても裁判所の許可を得てなされたものです。

今一度、あなたの現在の戸籍で良いですので、両親の欄は如何記載されているかを確認してください。現在の両親の名前しか出てこなければ、先述の通りあなたは「特別養子」として現在のご両親の元で成育された、と判断できます。そこで問題です。実の親を知るための方法です。

まず、今のあなたの戸籍に、あなたが生まれた住所を管轄する市区町村が書かれています。例えば、東京都中央区で生まれられたのなら「東京都中央区」で出生。と、言うようにです。中央区の先の住所は現在の戸籍は省略されています。そこで、もう一つ前の戸籍謄本を取り寄せます。これは「平成改正前原戸籍」と、いいます。(平成9年頃だったと思いますが戸籍の改正が有り、現在の横書きのコンピューター方式に改められたのを期に、生まれた所番地を省略するようになりました。)「平成改正前原戸籍」を取ると、生まれた所番地が記載されています。そこを頼りに実の親を探すことになります。(場合によって現在の親の当時の住所が生まれた場所になっているかもしれない。)

その他、探す手がかりは、あなたがお書きになっている文中に出てきています。親戚のA子だったり、その親族であったりします。色々な情報をお聞きになったところにでかければ、あなたの場合必ず事実が分かります。40年近く前のことですので、あなたもそのことを承知だがはっきりとは覚えていなかった、ということで聞き出せばご存じの方は教えてくれます。探す気ならすぐに分かりますよ。現在の名字も大いに手がかりになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私の名前が書かれた右の項目欄に、父親の氏名と母親の氏名が書かれていました。その他に、養父とか養母として今の父親とか母親の名前はなかったです。
親の名前は今の両親の名前だけだったので、戸籍上は実の両親の元に生まれた事になっていると言う事でしょうか?
戸籍上は、私が2歳の時に「特別養子」として養子縁組した場合は、私の実の両親との縁は一切切れて、養父母である現在の親の子として戸籍では扱われると言う事ですか?
もう少し突っ込んでお聞きします。
養父母であっても、「特別養子」の場合は、
戸籍には、実の父母と同じ記載され、養父母欄には現在の父母の名前は書かれない、と言う事でしょうか?
養父母欄には特にその様な記載がなかったので、7年前に戸籍謄本を作った時から現在までは安心していたのですが、やはりこれだけでは安心できないのですか?

お礼日時:2014/05/11 14:42

戸籍からわかることは、



非嫡出子ではないということでしょう。

貴方はほぼ間違いなくお母様から生まれています。


ただ、父親についてはわかりません。
父親はDNA鑑定しなければ、証明できないので。
これはすべての父親に言えることです。
(真実は母親のみぞ知る)

推測ですが、本当の父親は別にいるのではないでしょうか。
それを両親共々知っている。

まぁ、男(父親)なんてそんなものです。
世の中には、別の男の子どもを
自分の子だと信じて一生懸命育てている父親も結構いますよ。
私も、かなり知っています。

それが事実です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なんか先ほどの書き込みと相入れない内容になるかも知れませんが、
臆せず書きます。
数年前に、父が私に「お前に話しがあるんやけど、分かっとるわな?」と言われた事があったのを、今思い出しました。
その時に、母が父に「話すんやったら、あんたとは今後を考えるで。」と凄いけんまくで言いました。
その辺りから考えると、やはり何かがあると考えるのが普通なのでしょうか?
考え過ぎでしょうか?

お礼日時:2014/05/11 14:19

拝見させていただきました。


ご両親の発言、行動がご不安をあおっているのだろうと拝察しました。

で、ご質問の戸籍ですが、No.4さんが書き込んでおられるように、戸籍では事実は分かっても真実は分かるとは限りません。
知らない方がいいこともあるので、役所の人間はよけいなことを言っていないだけかもしれませんが、戸籍の記載を見る限りご両親は真実の両親で間違いない旨の発言からすると、戸籍からこれ以上分かることはなさそうです。
ちなみに、戸籍の記載を見れば、通常の出産だったか、通常の出産ではなかったかということくらいは分かりますので、一度確認されてみてもいいかもしれませんが(兄弟の記載との異同を比較してみてください。ただ、この場合は、自分の出生時に記載された戸籍の記載を確認する必要があった気がします。40年ほど前ということであれば、改製原戸籍と思われます。)。
除籍謄本は、戸籍に記載されている人がすべて除籍されている戸籍のことです。例えば、両親と子が記載されている戸籍があったとして、子が養子にとられてその戸籍から除籍されたのち(実両親の戸籍から抜き取られ(紙の戸籍なら名の部分にばってん、コンピュータの戸籍なら名の欄に四角囲みで「除籍」の文字が印字されます。)、実両親が死亡した場合等です。
戸籍の附票は、戸籍に記載されている人の住所の遍歴が記載されているものです。戸籍というより住民票的な内容のものです。

あと、家系図ですが、基本的にはこれを作ることを業とする人(現在なら行政書士)が戸籍をもとに作成するものですので、内容は戸籍と同じものと考えて差し支えないと思います。仏壇の中から出てきた古びたもの、とかであればあるいは、ということはあるかもしれませんが。
あと、仏壇の中に過去帳とかあればこれもなにかの資料になるかもしれません。もっとも過去帳は一族のうち、亡くなられた方々のリストみたいなものなので、質問主様の質問内容からするとあまり関係ないかもしれません。

以上は比較的お金がかからない分、正確性に欠けるものです。

お金はかかります(どのくらいかかるかは知りません)が、正確性が高いのはやはりNo.4さんのおっしゃられているDNA鑑定だと思います。

しかし、知らなければよかった、と思ってしまうこともあるかと思います。
ある程度の覚悟は必要かと思いますので、ご注意くださいね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
除籍謄本につきましては、改製原戸籍をまずは確認して、
その上で確認の必要が出た段階で判断をしようと思います。

お礼日時:2014/05/11 14:06

本当の親子かどうかは遺伝子検査が一番です。

父親と母親の髪の毛(毛根がついている)や唾液、何かを採取できますか。今は一般的になっているようで日本でも安く探せるのではないでしょうか。戸籍では探せません。女性が病院で出産するとは限らないからです。

私は事実を知るのは悪くないと思います。知っていれば言動も理解できます。しかし知らないでそのたびに何かを言われ傷つくならいっそ白日の下にさらしたほうが良いと思います。相手に黙って検査すれば良いのです。同意なしでも企業は相談に応じるでしょう。これまでの母親の言動もそこから心理を推測し、今後どうするか考えてはと思います。本当の親でなくても今まで良くしてくれたのなら、それでかまわないでしょう。今までひどい扱いを受けたなら今後どうするかの参考になされば良いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
遺伝子検査、そうですねそんな方法もありです。
検討してみます。
他不安要素としては、父(74歳)はO型(私が小学校の時から今まで一貫して。)で、
母(65歳)は私が小学校の時に聞いた時は、A型だと言っていたのですが、
なぜか4年ほど前に聞いた時は、「昔は血液型は調べなかったものなんよ。」と言っていました。(母は自分で言った事を忘れやすい性格です。本当はA型じゃないとか?)
父はO型、自分はA型である事は、赤十字の献血(赤い手帳)で確認済です。
ただ、母や妹(妹曰くA型)は献血をした事がありません。

お礼日時:2014/05/11 11:10

何だが酷い両親ですね。


今は縁が切れたのかな?

さておき・・・
出生の事実を知るためには、自分の改製原戸籍を出生まで追いかけます。
まずは、現住所(本籍地)で改製原戸籍を取得。
出生から戸籍に移動がなければ、そこに出生の事実(何年何月何日、誰と誰との間に出生)が記載されています。

戸籍に移動があれば、「いついつ(年月日)、どこ(転籍元住所)から転籍」と記載があります。
次に、転籍元住所の管轄の役場で同様に改製原戸籍を取得します。
それを出生まで繰り返せば、出生の事実がわかります。
遠方なら、改製原戸籍を管轄する役場から郵送で取り寄せることも可能。
取り寄せる方法は、管轄する役場のHPに記載されているはずです。
記載が無ければ、電話で問い合わせれば方法を教えてくれます。
(一般には、書類代+郵送料を負担)

以下、余談ですが・・・
父親(または母親)が死亡し、財産を相続する際は、同様に死亡した人の改製原戸籍を出生まで追いかける必要があります。
これは、他に嫡出子が居ないことを証明するためです(嫡出子が居れば、その人も財産を相続する権利が発生する)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
<何だが酷い両親ですね。
けんかした時の言葉をピックアップしただけなので、この文面だけではそう思われるのも無理はないです。
日常は特段、親子関係を疑いたくなるような事はなく、
ごく普通に生活しています。
両親には感謝しても、しきれません。
仮に実の親でなくても、私の心はこの歳ですので、
今更揺らぐ事はあり得ません。
ただ、父母は育てた苦労もあるので、私とは考えが違うかも知れませんが…。

お礼日時:2014/05/11 10:48

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