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不動産屋さんが作成した不動産の売買契約書の表紙に記載された建物名の間違えが気になります。
登記はもう自分名義になっておりますが、マンション名を間違えられたものにされた状態で売主と買主が双方署名しております。正しい名称に書き換えてほしいと不動産屋さんに頼んだところ、もう登記移転もすんでますし住所はあっているので別に問題ないんでそのままで大丈夫ですよと言われて訂正していただけません。あとあと面倒なことにならないでしょうか。それとももうどうでもいい書類なのでしょうか。将来手放すときに法的に必要な書類と認識しておりその際その名称が違うことを何十年後かにいちいち税務署等に何度も説明する運命になるのはごめんです。私の大切な不動産ですので私が今後面倒なことにならないようにいまのうちに正しい名称の書類を保管したいのです。ミスをした不動産屋が責任をもって正式名称に変えてもらえないなら弁護士や司法書士に交渉を依頼するしかないのでしょうか。売主に連絡し売主からもクレームをいれてもらったほうがよいでしょうか。落ち着きません。

A 回答 (5件)

その間違った売買契約所で登記手続きができたということなので、税務署などもそれで通るということです。


地番と家屋番号が一致していれば大丈夫でしょう。

賃貸マンションなんかでは、オーナーが変わると名称が変わるのは珍しく無いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。安心いたしました。

お礼日時:2024/04/30 03:26

これは気の毒にね。


心中お察しする。

念のため確認だけど。
『表紙』のマンション名だけ間違ってるんだよね?
それ以外の書類のマンション名は間違っていないということでOKかな?

それを前提に以下のような回答するけれど。


>あとあと面倒なことにならないでしょうか。

ならない。
表紙そのものに法的な効果はないので。
区分所有建物(いわゆる分譲マンション)の場合、建物名称と部屋番号が登記されるので、売買契約書等の記載事項であるマンション名を間違えていると売買対象不動産の特定ができないことがある。
しかし、表紙は『売買契約書』(37条書面)の本体(中身)ではないので、本体の記載事項である「不動産の表示」の欄の表記さえ間違っていなければ、特段の事情のない限りは表紙の間違いは問題にはならない。

>それとももうどうでもいい書類なのでしょうか。

どうでもいい書類というわけではないけれど、まあ、契約書の「表紙」というのはなくてもいいくらいのどうでもいいページ。
例えばだけど、契約書の表紙が破れたり汚れたりして文字が読めなかったとしても、契約書そのものの証拠能力はなくならない。

>私の大切な不動産ですので私が今後面倒なことにならないようにいまのうちに正しい名称の書類を保管したいのです。

人それぞれ思いや考えはあるので、質問者のその気持ちはおかしくはない。
ただ、残念ながら、その気持ちに他の関係者が従わなければならない義務もないので、そこ点は考慮した方がいいと思う。


>ミスをした不動産屋が責任をもって正式名称に変えてもらえないなら弁護士や司法書士に交渉を依頼するしかないのでしょうか。

そうだねぇ、弁護士や司法書士などは代理人になれるので、専門家に頼むとすればそのどちらかだろうね。
ただ、その不動産業者が所属する不動産協会や自治体に相談するといいかもしれないよ。
協会から強制的な指導はできないけれど、協会の人から不動産会社へ連絡がいくことでヤバいと思って業者が訂正に動くかもしれない。
自治体では何もしてくれないと思うけど、自治体の不動産業課に相談した旨を伝えると業者の対応が変わることもある。


>売主に連絡し売主からもクレームをいれてもらったほうがよいでしょうか。

売主が協力してくれるならいいけれど、前述のように関係者には協力する義務がないので、連絡したところで売主には迷惑がられるかもしれないよ。
買主相手にむげにはしないだろうけど。


>落ち着きません。

心中お察しする。


関係者が協力してくれないというのには理由があってね。
まず、重要性。
本件の表紙の誤字は契約の成立や不動産の権利関係など法的な影響がない。

そして、労力。
差し替えや訂正する場合には訂正印または改めて押印が必要になってくる。
売買の契約書は大体は製本テープなどで1冊の本(契約書)としてとじられて、関係者全員がそのテープに割印を押印する。
テープを剥がして表紙だけ差し替えるとしても、全員の割印がまた必要となる。
製本しなおしはしないで表紙の文字だけ訂正した場合には、表紙の空白部分に「〇行〇文字訂正」と記入してそこに全員の訂正印を押印する。
結構面倒。

そんな感じ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。気持ちに寄り添っていただき、心より感謝申し上げます。説明を丁寧にしてくださり、大した事では無いことがわかり、不安が解消されました。

お礼日時:2024/04/30 03:25

その表記が間違ってる売買契約書に署名押印してるんですよね。



・・・。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。そうですね。誰も聞きがつかなかったってびっくりです。

お礼日時:2024/04/30 03:28

>将来手放すときに法的に必要な書類と認識しており


認識が間違っています。
登記識別情報(権利証)があれば面倒がないだけで登記情報が全てです。

その上で契約書の地番、家屋番号等が合っていれば何の問題もありませんしだからこそ登記が出来たのでしょう。

>ミスをした不動産屋が責任をもって正式名称に変えてもらえないなら弁護士や司法書士に交渉を依頼するしかないのでしょうか。
>売主に連絡し売主からもクレームをいれてもらったほうがよいでしょうか。

それはあなたの自由、必要の無い時間、労力、金を使うのもあなたの自由。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。安心いたしました。

お礼日時:2024/04/30 03:28

法務局に行って相談すれば良いかと。

実際に問題があればお住まいの行政がおこなっている無料法律相談等に行くのが安上がりかと。
自分で解らないことは他人の頭を借りると悩む時間の節約になりますよ。自分の行動する時間は惜しまないで下さいね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。おっしゃる通りですね。

お礼日時:2024/04/30 03:29

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