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(負担の消除)
第11条 売主は、その責任と負担において本物件の所有権移転の時期までに、抵当権等の担保権及び賃借権等の用益権その他買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を消除する。
2 本物件に抵当権等の担保権が設定されている場合、買主の残代金にて直ちにその債務を完済し抹消することを買主は承諾する。

2についてですが、この内容によりますと、買主のほうは、自分が払った残代金でこの物件に関わる債務を完済するって理解でよろしいでしょうか?だとしたら、上の「売主は抵当権等の担保権及び賃借権等の用益権その他買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を消除する」と矛盾してませんか?

日本語学習者です。
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    なるほど。つまり、その残代金は売買代金の一部で、売主がそれを使ってローンなどを返済することを買主が許すって意味ですね。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/10/18 01:08

A 回答 (2件)

ポイントと成るのは<本物件の所有権移転の時期までに>と


<阻害する一切の負担を消除する>です。

2項目は<本物件の所有権移転の時期>以前のある合意した
「時期(期間)」に売り手が行うべき行為と、それに対する
買主の承諾を記述しています。

ある抵当権付きの家を10月30日付で売買し所有権移転が
行われるとします。例えば、その期日の2週間前に当事者が
集まり、買主が売主に対して既に支払った前金以外の残代金を
支払います。受け取った売主は、この残代金で自分が融資を
受けていた銀行に残りローンを返済し、融資物件に対する
抵当権を銀行に抹消させます。その様に抵当権を抹消し
<所有権の行使を阻害>する恐れの無い物件の手続きを「合意
期日(契約日)」までに済まします。

2項目は、この行為を買主は承知し売主に対して承諾する事を
記述しています。

買手として金属ケース入りの現金を、銀行立会いの下で売手に
渡し、約束期間中に売手は抵当権を抹消し、約束の日に登記済み
書類と権利書が司法書士事務所から送られて来たのを思い出し
ました。
銀行員が現金を運ぶと云う難儀な事を今でもやってるかどうかは
知りません。
この回答への補足あり
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2は、買い主の購入代金で売り主が借金返済して、債務を完済することを承諾するという意味です。

借金が返済出来ない売り主が不動産を返済する場合、そうでないと売り手が売れないことに成ります。
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