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海外にいて、登記識別情報の原本が手元にないという状況下で不動産の売買が決まったとします。(こちら売主)その場合、国内にいる司法書士様経由で売買契約書があれば買主様への名義変更の手続きをしていただくことはできますか?実印と有効期限三ヶ月以内の印鑑証明書は売主であるこちらの手元にあることとします。登記識別情報のコピーも手元にあるものとします。お分かりの方、アドバイスいただけますと幸いです。

A 回答 (1件)

法務局の説明です。


「登記識別情報を紛失したのですが,どうしたらよいのですか?」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/000130 …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。大変役立つリンクで素晴らしいご回答に感動いたしました。海外滞在時には法務局からの本人限定郵便を受け取れないので、司法書士の先生にお願いする形ではできそうですね。

登記識別情報は,当該不動産に関する所有権の移転の登記などに使用すること
になりますが,登記識別情報を提供することができない正当な理由があるときは, 登記識別情報を提供することなく他の方法により申請ができることとされていま す。具体的には,登記識別情報による本人確認に代えて,登記所から登記名義人 あてに,「事前通知」(不動産登記法第23条第1項)により本人であることの 確認をさせていただきます。この「事前通知」とは,登記識別情報を提供すべき 登記名義人の住所地にあてて,本人限定受取郵便により,登記の申請があった旨, 及びその申請の内容が真実であるときは2週間以内にその旨の申出をすべき旨の 通知をし,この通知に対して,2週間以内に申請に間違いがない旨の申出がされ ることをもって,本人からの申請であることを確認するというものです。 また,登記の申請を司法書士等の資格者に委任して行う場合には,「事前通知」 の方法によらずに司法書士等の資格者が本人であることを確認した旨の書類(「本 人確認情報」)を提供していただく方法や公証人に同様の書類を作成してもらい, 提供していただく方法もあります(不動産登記法第23条第4項)(なお,事前 通知の方法では手数料はかかりませんが,司法書士等に「本人確認情報」を作成 してもらう場合には,そのための手数料がかかる場合もありますので,利用され る場合は,あらかじめ御確認ください。)。

お礼日時:2023/03/14 08:22

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