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近所の造成地に何年も売れない某不動産屋の販売用土地があるのですが、個人が家屋とともに所有する敷地と同じ固定資産税が掛かるとすれば家屋がないだけにその額は少なくとも2~3倍になろうかと思われます。そうであれば不動産屋にとって毎年痛い損失になりそうですが、実際に不動産屋の売り土地にはどのような税がどのような計算法でもって掛かるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • HAPPY

    不勉強なものですから、不動産業者の販売用土地には税法上の優遇措置があるのものと思っていましたが、皆さんのご回答により、販売用の土地であっても固定資産税が掛かることが分かりました。
    どうもありがとうございました。

      補足日時:2022/06/05 08:07

A 回答 (5件)

固定資産税の負担は,業者であっても個人であっても変わりありません。


ただ業者の場合は経費ということで損金処理ができるので,それほど気にしないだけです。

ですが業者によっては,その辺りもシビアに考えているところもあります。
売れれば支払う必要なんてない経費なわけです。仕入れ資金が銀行等からの融資だった場合には,その利払いだって必要です(こっちの方が固都税よりも大きい)。そういうものが増えれば,当然利益も減るということですからね。

そこで,損益分岐点から販売期間を逆算し,その期間を超えたら損をしてでも売ってしまうという考えの業者もいたりします。リノベーションマンションの販売をしているインテリックス(たしか上場している)がそうでした(現在は付き合いがないけど,今もそれは続いているんじゃないかな)。大きな事業展開をするなら,そういう割り切りも必要なのでしょう。

逆にいうと,仕入れに銀行融資ではなく自己資金を投入した物件であれば,販売までにかかる余計なコストは,固都税と管理費用だけではないでしょうか。お尻を叩かれることがないようであれば,販売にもそれほど積極的にはならないのかもしれません。
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建築関係の仕事をしているものです。



販売用とはいっても、通常の更地としての税金がかかります。
仮に持ち主が「販売用」としていても、そこは一般に所有している場合と同じです。

更地は固定資産税評価額の70%が課税標準額で、その課税標準額に1.4%を乗じた金額が固定資産税額となります。
あと、都市計画税がかかったりします。

650万の土地ならば、年額5〜7万程度ではないでしょうか。

取得価格がわからないのでなんとも言えませんが、まぁ、気にする金額でもないでしょう。

参考まで
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宅地なら6倍でしょうね。


登記簿の名義と評価額を知らべれば、
すぐわかることですから、
不動産屋に聞くのも手です。
嘘を言う理由がないです。
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販売用の土地であっても課税額は同じ(減免がないだけ高いこともある)です。



固定資産税は経費です、土地の販売価格に比べれば微々たる物でしょう。
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この回答へのお礼

別の地域にある売り土地は今からなんと30数年前に造成されたのですが、2箇所がいまだに売れ残っています。双方ともおよそ100坪で現在の売値が650万円になっていますが、不動産屋は、かつて大手企業の不動産部門が造成した土地を、その時点で買ったものと思われますから、どうかすると赤字かも知れません。

お礼日時:2022/06/01 21:32

>不動産屋の売り土地にはどのような税がどのような計算法でもって掛かるのでしょうか。



不動産屋が所有している土地なら、毎年持ち主に固定資産税画家かから。



でも・・・
>某不動産屋の販売用土地があるのです

不動産屋が売買の仲介をしているだけなら、税金は関係ない。
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この回答へのお礼

造成地ですから仲介ということはないと思います。それに某不動産屋が自社の名を描いた看板を造って設置しています。

お礼日時:2022/06/01 21:24

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