土地の境界で困っています。
土地は5年ほど前に中古住宅として購入しました。
自分の土地と隣接する河川遊歩道との間にフェンスがあって、フェンスまでが自分の土地だと思いこんでいました。
しかし、先日土木事務所が来て、フェンスを正確な境界線上に直したいと打診してきました。
土地を購入した時に貰った実測図では、やはり自分の土地はフェンスよりも1m手前の様です。
なので、土木事務所の方が言っていることは正しいのかも知れません。
しかし、その実際の境界だと言われているところとフェンスの間にNTTの引込用に電柱が立っており、その設置費用が毎年当家に支払われております。そのため、フェンスよりこちら側が自分の土地だと思いこんでいました。
また、その当該土地には樹木が立っており、その剪定もこちらが行っており、土木事務所では一切やってくれていませんでした。
前の土地所有者もその土地は自分の土地と思いこんでいたようで樹木を植えたりしていました。、それを合わせると10年以上経っています。同じような境遇のお隣さんもそうだと思いこんでいました。
正確には土木事務所の言っていることが正しいのかと思いますが、調べたところによると民法162条2項や第177条というのがあるそうです。その観点からすると、どうなのでしょうか?
ちなみに、河川側の境界杭は存在せず、お隣さんとの民民の境界杭だけです。
(その民民杭を土木事務所が境界上にありますと言っています。しかし、河川側の図面には境界杭は表示されていません、民民境界杭ですので。)
河川の杭の距離は相当離れており、その2点を結んだラインが当家の敷地と認識していた中に食い込んでいる感じです。
不動産屋からもらった実測図では確かに敷地ラインとフェンスのラインとの間に距離がありますので、こちらが間違って使っていたということになりそうですが、実際の距離も書かれていませんので、アヤフヤです。
土地購入に際しても、境界杭立会をしませんでした。不動産屋からは土地は公図記載の面積ではなく現状での購入だと言われました。
自分の土地としてこれからも植物を植えたいと思っていたのですが、そこは舗装するとのこと。
もしそうなれば、残念でなりません。植えた樹木も引き抜くそう・・・。
どうかアドバイスよろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
確かに善意で10年、悪意でも20年、平穏かつ公然と占有していると時効取得できる、とするのが民法の規定です。
公有地には適用されないとの話もありますが、最近話題になっている「大阪大たこ道路占用問題」などをみると必ずしもそうだとは言い切れないようです。
ただし、質問者さんのケースの場合、まず図面と現地が合っていないということが問題です。
購入時に現地境界を確認しなかった、実測図面と照らし合わせなかったなどいう質問者さんの手落ちになってしまいます。
「公図記載の面積でなく現状」ということは登記簿記載面積よりも大きな面積で契約をされたのでしょうか?それならばその公有地部分も購入したと主張できなくはなさそうですが、質問者さんはその土地を購入(占用)してから5年しかたっていませんから時効取得の年限にあたらない可能性が高いように思います。
前の方と合わせて10年という解釈は無理でしょう。
お礼遅くなりました。回答ありがとうございます。
こちらも、無理を通すつもりのありませんので、担当の方ともう少し話をしてみたいと思います。
今回、役所の方と話していまして、日本中いたるところに同じような状況の場所があるのだろうと想像できます。手をつけられないまま、放って置かれている場所も多いのでしょうね。
ありがとうございました。
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