電子書籍の厳選無料作品が豊富!

こんにちは。
固定資産税の課税時期についての質問です。
この年度末に前年度の固定資産税が0円の、現況山林の土地を購入しました。
もし来年度早々に木を切り、雑種地状態にしたら来年度の税金は掛かるのでしょうか?
それとも1月1日現在の現況に課税されかからないのでしょうか?
ご存知の方お願いします。

また現在の山林は2Mほどの笹や野ばらが繁茂する中に2.5M程の松があちこちに生えています。
どの程度残せば山林として認めてもらえるものなのでしょうか?
もしくは雑種地と山林の間の課税方法などあるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

固定資産税は,1月1日時点の届出されている地目で課税標準が算出され,税率をかけて課税されます。



1月2日以降の地目変更は,来年度の1月1日以降の課税分に反映されます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
来年度いっぱいは、地目が変更するようなことをしても課税が掛からないことが分かりほっとしました。
また何かあればよろしくお願いします。

お礼日時:2003/12/23 09:21

山林より、雑種地のほうが、安いと思います。


山林より、原野・雑種地のほうが安いです。
 北海道の某むらでは。
 雑種地は、山林・原野にも利用できない土地ですので
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変勉強になりました。

お礼日時:2003/12/23 09:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!