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12年ほど前に、父親が所有していた土地を他人に売ったのですが、7年ほど前に父親が他界し、その後、売却した土地が未登記だったため、税金をずっと支払っています。父親も生前、分かっていたので、買った人と相談していましたが、決着つかずに亡くなりました。その後、私が登記していない事に対して、買った人と交渉していたのですが、現在、私が地元にいないこともあり、未だに同じ状態です。今年中に休みをとって何とかしようと思っているのですが、これまでの固定資産税は、請求できるものでしょうか?知識のある方教えてください。

A 回答 (2件)

所有者に返還してもらえば良いです。

所有権移転登記もしていただいた方が良いですよ。登記簿を元に、固定資産税の納付書が届きますから。
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不動産の売買契約書はあるのでしょうか。


「手元にある」ということでしたら、その不動産の真の所有者は変更されていて、所有権登記が変更されてないだけだと示すことができます。

「父の名で固定資産税課税通知が来てますが、別紙売買契約書の写し(コピーして添付するのです)のとおり、平成〇〇年〇月〇日に父から某人へ売買されておりますので、今後固定資産税課税は某人になされるようお願いします」
と課税してる市役所に連絡しましょう。

少なくとも今後の固定資産税については、真の所有者に請求が行くことになるはずです。

さて、これまで真の所有者ではなく、過去の所有者に対して課税されてきた固定資産税を、過去所有者が負担してきた事実があるのですが、これを某人に請求するのは、課税者(市)に上記連絡をすることとは、まったく別の請求になります。

「あなたが所有権登記をしないので、旧所有者である父に固定資産税課税通知が来ていた。そのため父が負担していたので、それをこちらに支払いして欲しい」と請求をすることになります。

交渉というよりも「請求行為」ですので、相手にいくら支払ってくれと金額を示す必要があります。
そのためには、今までいくらの固定資産税を父が負担してきたかを知る必要があります。
これは課税した市に問い合わせれば解決するでしょう。

請求金額の中には、「立て替えて支払った時点より10年以上経過してるので、請求権が時効消滅してる」部分があるでしょうが、この時効消滅してる旨の請求は某人がすることですので、負担していた父(その相続人である質問者)は時効消滅のことは別の事として全額請求すればよいのです。

某人にあっての話し合いも当然に必要な事でしょうが、まずは「請求行為」をすることです。
あなたが遠方にいても、請求金額を確定させることと、請求行為はできるので、早急になさると良いでしょう。

なお、請求行為は父が行うべきものですが、すでにお亡くなりになってますので、請求は「父(氏名)相続人代表だれだれ(質問者の名)」という形になります。
相手が「父がいつ死亡したのか。あなたが相続人の代表であることを示してくれ」と主張したら、別途それをするだけです。
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この回答へのお礼

hataさん、ありがとうございました。理解できました。早急に対応します。

お礼日時:2016/10/02 19:12

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