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失礼いたします。

市町村に払う固定資産税のうち、償却資産の課税方法について、ご存知の方はご教授いただけると幸いです。

「みなし課税」と呼ばれるものの根拠についてです。
資産を市町村に申告すればそれに基づいて課税がなされますが、例えば次の年に何も申告しなければ、前回申告した資産をまだ保有しているとみなして課税がなされることがあるようです。
この課税方法には、何か法的根拠があるのでしょうか?

A 回答 (1件)

昔少し勉強した者です。



もちろん法的根拠があります。なければ課税できませんので。固定資産税については地方税法の中に規定があります。
質問者さんも「~と呼ばれるもの」とおっしゃっているように、「みなし課」というのは正式な用語ではなく、法律の規定も「~とみなして課税する」とはなっていません。

固定資産税の償却資産については申告制度(申告課税という意味ではありません)が採られていますが

1月31日までに申告しなければならない(地方税法383条)
→申告すると課税台帳という台帳に所有者や資産の所在や数量が登録される(同381条5項)
 →登録されている物、者に課税される(同343条1項、3項、同349条の二)
   →申告しないと台帳の登録内容が変更されない(登録された情報に基づいて課税される

という法律構成によって課税されます。
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