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相続で貰った遠い地方の土地(300坪)を見に行ったら、トマトにキュウリなど植えられて更地が立派な家庭菜園となっていました。たぶん10家族くらいが借りているらしいのですが、7年間好きに使用していたようで、あちこちご近所さんに又貸ししていたのが、その土地のお隣さんだったのでした。なんとなく親戚から そのことは聞いて知っていたのですが、畑で申請している土地なので、まあ地域に貢献しているのならいいだろうということで放置していました。ただ困ったことに今回は土地の一部を勝手に駐車場にして10台分、警察で車庫証明も取っていたのです。砂利を敷かれ、物置もおかれ、資材もおかれ、好き放題なので 査定されて固定資産税が畑や農地でいかなくなるのでは困るので先方にお話をしにいきました。想像通り、そこのオバちゃんは悪びれることもなく、知らなかったの一点張りで 車も息子に買ってやったばかりだから 困るといってきました。菜園のほうも、駐車場のほうも お金をいくらかとっているかどうかわかりませんが、私はトラブルに巻き込まれたくはありません。警察で聞いたら車庫証明は 私の親戚の名前で勝手に申請されていました。親戚は 印鑑も押したことはないといっていますので ご近所ぐるみで文書を偽造したのだと思います。家庭菜園のほうはそのまま続けてもらいたいのですが何か先方に納得してもらういい案はありませんか?

A 回答 (7件)

強硬意見が出ていますので 念のため 補足



>車庫証明は 私の親戚の名前で[勝手に]申請されていました。親戚は 印鑑も押したことはないといっていますので・・・

この[勝手に] を証明するのは非常に困難でしょう
多分、ご親戚の(口頭での)了承を得たと主張するでしょう

質問者は、近所に住んでいませんから、いかなる態度も取れますが
ご親戚は、質問者と同じ態度を取れるかどうか  質問者はそれを期待してはいけません
>親戚は 印鑑も押したことはないといっていますので
このことを、ご親戚がどこまで主張できるか/するかです
これを毅然と主張できなければ 私文書偽造は立件できません
そのことは、トラブルをご親戚に振ることです

それからご近所ぐるみで偽造 と表現されていますが そのご近所とは具体的にどの範囲ですか

そのような考えを漏らすと、まとまる話も、こじれます


第三者の立場から書いてある状況を見ると その土地はご親戚に贈与なさるのがよろしいように思います
そのようになされば、トラブルに巻き込まれる心配はありません
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この回答へのお礼

補足なのですが・・・実はこの親戚というのが89歳の高齢で
印鑑は銀行の貸金庫にあるので(自分)は判を押せないと
主張しています。名前はこの高齢者の名前ではなく
また違う親戚の名前で申請されていました。
名前が違っても車庫証明はかんたんに取れてしまうようで
びっくりしました。

近所の範囲なのですが 6軒ほどの名前を 聞き出すことが
出来ました。警察でも調べることは出来るようですので
おいおい調べていこうかと思います

親戚は高齢ですので贈与することも現実的ではありません
文書偽造で話し合ってもこじれるばかりかと思うので
違う方法で円満に解決したいなと思うのです
ありがとうございます

お礼日時:2007/08/13 17:18

時効取得が心配のようですので、一言。


時効取得という法律が何故できたか?

このままの状態(善意10年・悪意20年)を継続しても、所有者の利益が損なわれない。
です。

また時効には『権利の上で眠るものは保護されない』等の諺もあります。

対中国(尖閣諸島)や韓国(竹島)、ロシア(北方領土)等と、日本の領土で問題になっていますが、
これも根本は同じような問題です。

時間が解決することは無く、主権者が積極的に解決に努力しないと
解決できないことを物語っています。

頑張ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
まず先方と話し合ってみます

お礼日時:2007/08/14 17:25

 たちが悪い人種に占有されているようなので、法的解決を図った方が良いと思います。

費用は惜しいですが、土地の価値によっては、弁護士を入れた方が良いと思います。

 固定資産税の問題ではなく、不法占有でしょう。きちんと手続きをふめば、それまで、その不法占有者が勝手に取っていた駐車場の収入はあなたの物になるでしょう。

 あくまで私ならば現状回復も含め結構面倒くさそうなので弁護士に相談するということです。先方に間違っても土地を金銭で貸すという形をとってはいけないと思います。貸したら最後返って来ないと思います。
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この回答へのお礼

そうですね。
間違ってもお金で貸すということをしてはいけないですよね
現状回復といっても畑に戻すにも時間がかかりそう
あとは車が何台停まっているのか、何人が関わっている問題なのか
把握したいと思っています。

ありがとうございました

お礼日時:2007/08/13 23:20

私の知人も同様の問題が分かり話し合いでは決着せず裁判沙汰になりました。

判決は知人が全面勝訴したのですが、駐車場の最終立ち退きには今年末になってしまいました。今後も管理が面倒なので来年全て売却を検討中です。
今回の問題は安易に処理すると後々大変な労力となるでしょう。
キッチリと賃貸借契約書(地元の信用ある不動産業者に依頼)を調印するか売却を検討される事お薦めします。
世の中、常識のない人が多くいます。シッカリと自己防衛しないと後々苦労する事になります。
~誰かが人の土地で儲けてるはずです~
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この回答へのお礼

ありがとうございます。地元の不動産屋さんは
先方の親戚らしく あてにならないので、まず司法書士の友達に
相談をしてみます

警察にどのような方法で該当土地に何台車庫証明を取られているか
調べられますか?と質問したところ
本人が管轄警察に出向かないと難しいと言われてしまいました。

子どもの熱でも休めない職場。。
いつ調べられるか先が思いやられます。

お礼日時:2007/08/14 16:59

被害届けを出す。


どうせ遠隔地のことなので円満解決をする必要もないでしょう。
ついでに損害賠償請求もすればいいです。
農地を農地以外の用途に使用したのでこれも違反。
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早く手を打たないと、時効取得されます


所有権は質問者にあること、原状回復を要求することを 早急に伝え、状況によっては、内容証明で送付することも視野に入れて対応してください

後何年か放置すると、時効取得の登記を行われる可能性があります

固定資産税も納付しているのでしょうから、使用を認めるにしても地代等を含めきちんとした倹約を締結すべきです(もしくは、親戚の方かその相手に有償譲渡/贈与を検討する)
トラブルに巻き込まれたくないのならば、早く決着を図ることです
先に行くほど、面倒なことになります
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この回答へのお礼

時効所得・・一番避けたいですね
警察に相談したら交通課じゃなくてここまできたら刑事課に相談して
といわれてしまいました。ちょっとショックです。

昔からいる土地の長老さんに聞いたら
「あそこんちは流れもんだ。ルールも挨拶もねえ」と
言っていました。お返事有難うございました

お礼日時:2007/08/13 16:59

有印文書偽造罪



刑法第17章「文書偽造の罪」
私文書偽造等
第159条
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する

円満にということであれば難しいですね。
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