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実際にはない土地
狭い道路で土地を寄贈する際 隣地との境に第三者の所有地があることが判明
既にその土地には隣家が建っていて 当事者もすでに亡くなっていた為
とりあえず 第三者名義の土地を私名義に変更してもらい 処理をしました
ところが 先日 不動産取得税の案内がきました
一応 支払いましたが 固定資産税もかかってくるのでしょうか?
今現在支払っている固定資産税は 現況地と面積が合っています
実際には 我が家にない土地の税金まで支払う必要があるのでしょうか?

A 回答 (4件)

土地の取得税や、固定資産税は、その土地の名義人が納税義務者となりますから、課税してくる市役所などに申し立てをします。



国税庁のHPでお調べ下さい。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました
自費で諸手続きをする事を説明されました
測量やらなんやら ずいぶんな痛手です
仕方ないですが・・

お礼日時:2009/01/09 16:03

処理の仕方がちょっとまずかったですね、どなたかのアドバイスによって


行ったのでしょうか?
現況地と公図のずれからたまにあることです。早めにもよりの行政機関(市役所、区役所)に行って相談して下さい。固定資産の課税は1月1日現在の保有している資産によって課税されますので、今ならまだ間に合うかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
既に 手遅れで 自費で地積構成の手続きをする事になりました

お礼日時:2009/01/09 16:01

はじめまして



>第三者名義の土地を私名義に変更してもらい 処理をしました
>固定資産税もかかってくるのでしょうか
>実際には 我が家にない土地の税金まで支払う必要があるのでしょうか

実際、あなたがその土地の所有者なのでは固定資産税をしはらう義務が発生します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2009/01/09 15:59

当然かかってはきますが実際にないなら払う必要はありません。

役所に相談すべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2009/01/09 15:59

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