No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「住宅用地に対する課税標準の特例」で検索すると詳しい説明が見つかります。
200平方メートル≒60坪以下の住宅地は課税標準が6分の1になり、したがって課税も6分の1になります。
これは、大地主でない一般市民にとって固定資産税の負担が重くなり過ぎないようにするためのものです。
後から購入しても庭の一部(家庭菜園)として利用するなら一体の宅地と認められると思います(判断するのは市役所)が、合計して200平方メートルまでです。質問者さんは、既に200平方メートルあるので、買い増し分は6分の1にはならないでしょう。残念ながら。
参考URL:http://www.city.himeji.hyogo.jp/zeimu/kotei/toch …
No.2
- 回答日時:
住宅用地の特例の考え方は、#1の方が回答されましたので、
私は、不動産取得税を回答します。
今回は土地の買い増しになりますので、この土地の上には住宅は建築されませんので、特例なしの課税標準×3%=税額です。
http://www.pref.aichi.jp/zeimu/q_a/08.html
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