
A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
経費として記帳されている内容の正否を税務調査では判断します。
1 記録されている帳簿内容で申告書(決算書)が作成されているかどうか。
2 記帳内容が正か否か。現金有り高との照合はされているか。
3 記帳内容が領収書等(※)によって証する事ができるか。
4 領収書そのものが真正か否か。
さて「4」が問題です。
領収書に宛名がない事は、レジペーパーではほとんどです。コンビニで買い物して受け取るものに宛名などないですよね。
税務調査時に「宛名のない領収書なので経費に認めない」という乱暴なことはめったにありません。
その領収書の存在そのものが「おかしい」時に疑われることになります。
例えば、同一日にガソリンが何回も入れられているとか、移動距離を考えると不可能な領収書(ともに、他人から貰った領収書である疑い)があるなどです。
つまり「宛名のあるなしではなく、どこで何を買っているか」が注目されます。
もちろん、事業経費とできない出費については「アカンよ」と指摘されます。これは帳簿の摘要欄をみるか領収書の現物をみて判断します。
例えば、8月の15日に4人が飲食した領収書があるとします。
お盆休みの最中に顧客と食事をしたとして交際費として計上していたら「あなたは一般的にお盆休みの時期に、接客するのですか」と問われることになります。飲食内容にお子様ランチなどとあれば「家族で食事しただけでしょ」と言われることになり経費否認されます。
宛名の有無など無関係なんです。
このような経費否認は「その日だけの領収書」だけでなく、すべての交際費についてされてしまうこともありますし、経費計上額のうち「どこの誰を接待した」事が示されたものだけを経費と認めるという事もあります。
既に他の回答者様が言われてるように「要は何に使ったかが大切」なんです。宛名の有無などレジペーパーでは問題にされることはないです。
逆にレジペーパーではなく、あえて手書きの領収書を発行して貰ってる場合の方が問題視されます。合計額で領収書が作成されているので、何を購入したのかが不明だからです。
馴染みの飲食店では「金額記入してない領収書が欲しいならあげるよ」と渡す場合もあるからです。
この辺りを見破るのは「プロである調査官の目」です。
「なんかおかしいよな」と言う目で調査して、きっかけをつかみ、不正を見つけるわけですね。
業者さんに自動販売機で買った飲み物を差し入れして、出金伝票を書いて経費(交際費)にしてたら、税務調査官に「できたらコンビニで買ってレシートを貰ってください」と指摘されたことがあります。
コンビニで発行されるレシートには宛名などありませんよね。それでも良いという訳です。
※領収書が発行されない出金でも「出金伝票」を作成していても、現金出金の記録とできますので「等」を付けてます。
No.5
- 回答日時:
出納帳でもレシートにでも書いておけば大丈夫ですよ。
税理士の先生の中で税務調査に強い先生いますから、そういう方にアドバイスもらいながらやるといいと思います。あとは、税務調査に来る税務署の人によるらしいです。話がわかる人もいれば、全然話を聞いてくれない人もいるらしいので、そこは運ですね。ある程度利益が出てて確定申告するのであれば、税理士に頼んで確定申告すると思いますので、業種によっても色々と異なると思いますから先生に教えてもらいながらやるといいと思います。
No.4
- 回答日時:
宛名は自分で書けば大丈夫ですけど、そもそもなくても大丈夫ですよ。
何に使ったかが大切です。税務調査来ましたけど、何に使ったかが重要で宛名は何も問題ありませんでした。
何に使ったのか、飲食であれば社内の人間なのか、社外の人間なのか、車内で飲食したのか、会議だったのかなのが重要なので、それぞれ書いておきましょう。
No.3
- 回答日時:
大事なことは、宛名ではなく中身です。
たとえ宛名が正しく書かれていたとしても、支払った日付と金額が分かるだけでの領収証では意味ありません。
(注) 領収証本来の使われ方としては有効。
確定申告で求められるのは、何を買ったかです。
品名と数量とが明記されていて、誰が見ても業務用であると認められる領収証でなければいけません。
もちろん、本来の領収証はこんなごちゃごちゃ書き込むものではありません。
日付と金額だけの領収証の場合は、請求書や納品書など明細の分かるものと一緒に保管しておくことが肝要です。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/07/14 22:39
回答ありがとうございます。
宛名がないものは現金出納帳に詳しく記載内容を記載しています。それでもダメでしょうか?
よろしくお願いします。
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