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17歳(高校生)と19歳(大学生)の子供がいます。
年齢によって控除額がちがうと聞いたのですが、
38万ではないのですかね

A 回答 (1件)

16歳以上23歳未満は「特定扶養親族」ですでので、扶養控除の控除額は38万円ではなく、63万円になります。



http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
何か得した気分です。

お礼日時:2009/01/18 21:13

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